国家戦略特別区域法施行規則 第20条(第一条第二号に掲げる事業に係る利子補給契約の優先)
政府は、毎年度、各利子補給契約(法第二十八条第一項に規定する利子補給契約をいう。次条及び第二十二条第二項において同じ。)により当該年度において支給することとする国家戦略特区支援利子補給金(法第二十八条第一項に規定する国家戦略特区支援利子補給金をいう。第二十二条第二項及び第二十三条において同じ。)の額の合計額が、当該年度の予算で定める額を超える場合は、第一条第二号に掲げる事業に係る利子補給契約を結ぶことを優先するよう努めるものとする。
この条文の基本情報
第一条第二号に掲げる事業に係る利子補給契約の優先とは何ですか?
定義第一条第二号に掲げる事業に係る利子補給契約の優先とは、国家戦略特別区域法施行規則第20条に定められた規定で、「政府は、毎年度、各利子補給契約(法第二十八条第一項に規定する利子補給契約をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第20条(第一条第二号に掲げる事業に係る利子補給契約の優先)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第20条の条文原文は「政府は、毎年度、各利子補給契約(法第二十八条第一項に規定する利子補給契約をいう。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第20条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第19条です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第20条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第21条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/20
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