国家戦略特別区域法施行規則 第21条(法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法)
法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。)とする元金均等半年賦償還とする。
この条文の基本情報
法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法とは何ですか?
定義法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法とは、国家戦略特別区域法施行規則第21条に定められた規定で、「法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第21条(法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第21条の条文原文は「法第二十八条第三項の内閣府令で定める償還方法は、償還期間を利子補給契約に係る貸付けが最初に行われた日から起算して十年間(据置期間を置かないものとする。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第21条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第20条です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第21条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第22条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/21
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