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国家戦略特別区域法施行規則 第22条(法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間)

  1. 法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間(次項及び次条第一項において「単位期間」という。)は、次に掲げるものとする。
  2. 一二月二十一日から同年八月二十日までの期間
  3. 二八月二十一日から翌年二月二十日までの期間
  4. 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる期間において利子補給契約に係る貸付けがなされた場合には、国家戦略特区支援利子補給金の第一回目の支給に係る単位期間については、当該各号に定める期間とすることができる。
  5. 一七月二十六日から同年八月二十日までの期間当該貸付けの行われた日から翌年二月二十日までの期間
  6. 二一月二十六日から同年二月二十日までの期間当該貸付けの行われた日から同年八月二十日までの期間

この条文の基本情報

法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間とは何ですか?

定義法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間とは、国家戦略特別区域法施行規則第22条に定められた規定で、「法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間(次項及び次条第一項において「単位期間」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法施行規則第22条(法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法施行規則第22条の条文原文は「法第二十八条第五項の内閣府令で定める期間(次項及び次条第一項において「単位期間」という。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
  4. 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法施行規則第22条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第21条です。
  6. 国家戦略特別区域法施行規則第22条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第23条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第22条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/22

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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