国家戦略特別区域法施行規則 第23条(国家戦略特区支援利子補給金の支給)
- 指定金融機関は、法第二十八条第五項の規定により国家戦略特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第七による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一当該国家戦略特区支援利子補給金に係る貸付契約書の写し及びこれに係る償還年次表
- 二前号の貸付契約書に係る償還が当該貸付契約書で定める貸付条件どおりに行われていることを証する書類
- 三その他内閣総理大臣が必要と認める書類
- 2.内閣総理大臣は、前項の規定により提出された申請書及び添付された書類が適正であると認める場合においては、予算の範囲内において、国家戦略特区支援利子補給金を当該申請書を提出した指定金融機関に支給するものとする。
この条文の基本情報
国家戦略特区支援利子補給金の支給とは何ですか?
定義国家戦略特区支援利子補給金の支給とは、国家戦略特別区域法施行規則第23条に定められた規定で、「指定金融機関は、法第二十八条第五項の規定により国家戦略特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第七による申…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第23条(国家戦略特区支援利子補給金の支給)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第23条の条文原文は「指定金融機関は、法第二十八条第五項の規定により国家戦略特区支援利子補給金の支給を受けようとするときは、前条に定める単位期間終了後十日以内に、別記様式第七による申…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第23条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第22条です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第23条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第24条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第23条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/23
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