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国家戦略特別区域法施行規則 第24条(法第二十八条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)

  1. 法第二十八条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。)を受けようとする金融機関は、別記様式第八による申請書に次に掲げる書類を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 一定款及び登記事項証明書
  3. 二申請の日の属する事業年度の直前の事業年度の貸借対照表及び損益計算書
  4. 三第十九条に規定する要件に適合することを証する書類
  5. 四前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
  6. 2.内閣総理大臣は、前項の申請書がその事務所に到達してから二十日以内に、当該申請に対する指定に関する処分をするよう努めるものとする。
  7. 3.前項に規定する期間には、次に掲げる期間を含まないものとする。
  8. 一当該申請を補正するために要する期間
  9. 二当該申請をした者が当該申請の内容を変更するために要する期間
  10. 三当該申請をした者が当該申請に係る審査に必要と認められる資料を追加するために要する期間
  11. 4.内閣総理大臣は、指定金融機関が次の各号のいずれかに該当するときは、指定を取り消すことができるものとする。
  12. 一不正の手段により指定を受けたことが判明したとき。
  13. 二前号に掲げるもののほか、指定金融機関が法第二条第二項第二号に規定する事業に必要な資金を貸し付ける事業の適正な実施を行うことができなくなったと認めるとき。
  14. 5.内閣総理大臣は、指定を取り消したときは、その旨及びその理由を当該指定の取消しを受けたものに対して書面で通知するものとする。

この条文の基本情報

法第二十八条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等とは何ですか?

定義法第二十八条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等とは、国家戦略特別区域法施行規則第24条に定められた規定で、「法第二十八条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法施行規則第24条(法第二十八条の規定による指定金融機関の指定の申請手続等)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法施行規則第24条の条文原文は「法第二十八条第一項の指定(以下この条において単に「指定」という。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
  4. 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法施行規則第24条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第23条です。
  6. 国家戦略特別区域法施行規則第24条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第25条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第24条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/24

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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