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国家戦略特別区域法施行規則 第25条(安全管理に関する確認の申請及び確認)

  1. 法第二十八条の二第一項の確認を受けようとする国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体(第三項及び第四項において「申請者」という。)は、別記様式第九による申請書(次項及び第三項において「申請書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.申請書には、次に掲げる書類を添付するものとする。
  3. 一認定区域計画の写し
  4. 二法第二十八条の二第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に適合していることを説明した書類
  5. 3.内閣総理大臣は、申請書を受理した場合において、速やかに法第二十八条の二第一項に規定するデータの安全管理に係る基準に照らしてその内容を審査し、当該国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業に係るデータの安全管理が当該基準に適合することについて確認をしたときは、申請者に別記様式第十による確認書を交付するものとする。
  6. 4.内閣総理大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した別記様式第十一による通知書を申請者に交付するものとする。

この条文の基本情報

安全管理に関する確認の申請及び確認とは何ですか?

定義安全管理に関する確認の申請及び確認とは、国家戦略特別区域法施行規則第25条に定められた規定で、「法第二十八条の二第一項の確認を受けようとする国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体(第三項及び第四項において「申請者」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法施行規則第25条(安全管理に関する確認の申請及び確認)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法施行規則第25条の条文原文は「法第二十八条の二第一項の確認を受けようとする国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業の実施主体(第三項及び第四項において「申請者」という。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
  4. 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法施行規則第25条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第24条です。
  6. 国家戦略特別区域法施行規則第25条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第26条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第25条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/25

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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