国家戦略特別区域法施行規則 第1条の2(令第一条第一号で定める方法等)
- 国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。)第一条第一号で定める方法は、インターネットの利用とする。
- 2.令第一条第一号で定める情報は、次のとおりとする。
- 一収集及び整理をしている区域データの種類、内容及び形式
- 二区域データの提供に関する手続及び規約
- 三前二号に掲げるもののほか、その他参考となる事項
この条文の基本情報
令第一条第一号で定める方法等とは何ですか?
定義令第一条第一号で定める方法等とは、国家戦略特別区域法施行規則第1条の2に定められた規定で、「国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第1条の2(令第一条第一号で定める方法等)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第1条の2の条文原文は「国家戦略特別区域法施行令(以下「令」という。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第1条の2の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第1条です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第1条の2の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第2条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/1_2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。