国家戦略特別区域法施行規則 第2条(公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)
内閣総理大臣は、令第一条の二第一項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議(法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。以下同じ。)の構成員として加える者を選定しようとする場合には、あらかじめ、当該者が実施すると見込まれる特定事業(法第二条第二項に規定する特定事業をいう。以下同じ。)の内容その他の事項を確認しなければならない。
この条文の基本情報
公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法とは何ですか?
定義公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法とは、国家戦略特別区域法施行規則第2条に定められた規定で、「内閣総理大臣は、令第一条の二第一項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議(法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第2条(公募をしない場合の国家戦略特別区域会議の構成員の選定方法)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第2条の条文原文は「内閣総理大臣は、令第一条の二第一項ただし書の規定により公募をしないで国家戦略特別区域会議(法第七条第一項に規定する国家戦略特別区域会議をいう。」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第2条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第1条の2です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第2条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第3条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/2
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