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国家戦略特別区域法施行規則 第3条(事業実施計画の提出)

  1. 第一条各号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第一による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣(法第七条第一項第一号に規定する国家戦略特別区域担当大臣をいう。以下同じ。)に提出するものとする。
  2. 一当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  3. 二第一条第一号ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業を行う土地の区域について決定された都市計画に関する図書(当該事業に係る外国人学校の用に供される施設が、その用に供されなくなった場合には建築基準法令の規定に適合しないこととなることが明らかであることが確認できるものに限る。)の写し
  4. 三第一条第一号ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業に係る外国人学校の用に供される施設がその用に供されていることを継続して確認する取決めに係る書類
  5. 四第一条第一号ロ(5)に掲げる事業を実施しようとする者にあっては、当該事業に係る外国人学校の学則(学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第三条に規定する学則をいう。)
  6. 五前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
  7. 2.第十二条に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第一の二による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
  8. 一当該者(法人である場合に限る。)の定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの
  9. 二前号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
  10. 3.第十三条に規定する特定事業を実施しようとする者は、当該特定事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第一の三による事業実施計画に、当該者の次に掲げる書類を添えて、これらを国家戦略特別区域担当大臣に提出するものとする。
  11. 一登記事項証明書又はこれに準ずるもの
  12. 二提出の日の属する事業年度(法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第十三条第一項に規定する事業年度をいう。以下同じ。)の直前の事業年度(第三条の二第一項第二号において「基準事業年度」という。)に係る貸借対照表、損益計算書及び事業報告書(設立後最初の事業年度(以下「設立事業年度」という。)を経過している場合に限る。)
  13. 三提出の日における株主名簿
  14. 四常時雇用する従業員数を証する書類(ただし、小規模企業者に該当する場合には、常時雇用する従業員数及び認定区域計画(法第九条第一項に規定する認定区域計画をいう。以下同じ。)に係る国家戦略特別区域外に有する事業所において業務に従事する従業員数を証する書類とする。)
  15. 五第十四条各号に掲げる要件に該当する旨の別記様式第一の四による宣言書
  16. 六前各号に掲げるもののほか、その他参考となる事項を記載した書類
  17. 4.国家戦略特別区域担当大臣は、前三項の規定による提出を受けたときは、事業実施計画が国家戦略特別区域基本方針(法第五条第一項に規定する国家戦略特別区域基本方針をいう。)及び区域方針(法第六条第一項に規定する区域方針をいう。)に即して、当該事業を行うことについての適切かつ確実な計画であるかどうかを確認し、その結果を事業を実施しようとする者に通知するものとする。
  18. 5.前各項の規定は、事業実施計画の変更について準用する。

この条文の基本情報

事業実施計画の提出とは何ですか?

定義事業実施計画の提出とは、国家戦略特別区域法施行規則第3条に定められた規定で、「第一条各号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第一による事業実施計画に、当該者の次に掲げる…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法施行規則第3条(事業実施計画の提出)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法施行規則第3条の条文原文は「第一条各号に規定する事業を実施しようとする者は、当該事業を行うことについての計画その他の事項について記載した別記様式第一による事業実施計画に、当該者の次に掲げる…」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
  4. 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法施行規則第3条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第2条です。
  6. 国家戦略特別区域法施行規則第3条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第3条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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