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国家戦略特別区域法施行規則 第29条(新たな規制の特例措置の求めに係る手続)

  1. 法第二十八条の四第一項の規定により、国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る。以下この条及び次条において同じ。)は、新たな規制の特例措置の整備を求めるときは、当該新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した別記様式第二十五による要望書(以下この条において「要望書」という。)を内閣総理大臣に提出しなければならない。
  2. 2.法第二十八条の四第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めがその所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合において、要望書を受理した日から原則として一月以内に、当該要望書に対する内閣総理大臣の見解を記載した書類を添えて、国家戦略特別区域諮問会議に送付し、意見を聴くものとする。
  3. 3.法第二十八条の四第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、前項に規定する場合において、前項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した別記様式第二十六による通知書を当該求めをした国家戦略特別区域会議に交付するとともに、別記様式第二十七により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該新たな規制の特例措置の内容を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
  4. 4.法第二十八条の四第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、第二項に規定する場合において、第二項の意見を踏まえ、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、その旨及びその理由を記載した別記様式第二十八による通知書を当該求めをした国家戦略特別区域会議に交付するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、新たな規制の特例措置を講じないこととする旨及びその理由を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
  5. 5.法第二十八条の四第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めが他の関係行政機関の長の所管する法律又は政令等により規定された規制についての特例に関する措置を求めるものである場合には、法第二十八条の四第七項の規定により、要望書を受理した日から原則として二週間以内に、当該関係行政機関の長に対し、新たな規制の特例措置について検討を行うよう要請するとともに、その旨を記載した別記様式第二十九による通知書を当該求めをした国家戦略特別区域会議に交付するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該要請の旨を国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
  6. 6.法第二十八条の四第一項の規定による求めを受けた内閣総理大臣は、当該求めを踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第二項に規定する期間内に同項の意見を求めることができないこと又は前三項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を求めるまでの間又は通知書を交付するまでの間次の各号に掲げる場合の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める期間を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を当該求めをした国家戦略特別区域会議及び国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
  7. 一第二項から第四項までの場合一月
  8. 二前項の場合二週間
  9. 7.法第二十八条の四第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、要請書を受理した日から原則として一月以内に、当該要請書に対する関係行政機関の長の見解を記載した書類を添えて、国家戦略特別区域諮問会議に送付し、意見を聴くものとする。
  10. 8.法第二十八条の四第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、前項の意見を踏まえ、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要かつ適当であると認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、講ずることとする新たな規制の特例措置の内容その他の事項を記載した別記様式第二十六による通知書を内閣総理大臣に交付するとともに、別記様式第二十七により、当該新たな規制の特例措置の内容を公表するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該新たな規制の特例措置の整備を求めた国家戦略特別区域会議に交付するものとし、関係行政機関の長は、当該新たな規制の特例措置の内容を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
  11. 9.法第二十八条の四第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、第七項の意見を踏まえ、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置を講ずることが必要でないと認めるとき、又は適当でないと認めるときは、当該意見が述べられた日から原則として一月以内に、その旨及びその理由を記載した別記様式第二十八による通知書を内閣総理大臣に交付するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、当該通知書を当該新たな規制の特例措置の整備を求めた国家戦略特別区域会議に交付するものとし、関係行政機関の長は、新たな規制の特例措置を講じないこととする旨及びその理由を、国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。
  12. 10.法第二十八条の四第七項の規定による要請を受けた関係行政機関の長は、当該要請を踏まえた新たな規制の特例措置の整備についての検討の状況に照らし、第七項に規定する期間内に同項の意見を求めることができないこと又は前二項に規定する期間内に各項の通知書を交付することができないことについてやむを得ない理由がある場合には、当該意見を求めるまでの間又は通知書を交付するまでの間一月を超えない期間ごとに、その旨及びその理由を内閣総理大臣及び国家戦略特別区域諮問会議に通知するものとする。この場合において、内閣総理大臣は、その通知の内容を第一項の規定による求めをした国家戦略特別区域会議に通知するものとする。

この条文の基本情報

新たな規制の特例措置の求めに係る手続とは何ですか?

定義新たな規制の特例措置の求めに係る手続とは、国家戦略特別区域法施行規則第29条に定められた規定で、「法第二十八条の四第一項の規定により、国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法施行規則第29条(新たな規制の特例措置の求めに係る手続)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法施行規則第29条の条文原文は「法第二十八条の四第一項の規定により、国家戦略特別区域会議(国家戦略特別区域データ連携基盤整備事業を含む区域計画を定めようとするもの又はその認定を受けたものに限る…」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
  4. 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法施行規則第29条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第28条です。
  6. 国家戦略特別区域法施行規則第29条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第30条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/29

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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