国家戦略特別区域法施行規則 第30条
- 法第二十八条の四第二項の規定により区域計画の案を提出しようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第三十による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 一先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえたことの報告書(次項において「報告書」という。)
- 二新たな規制の特例措置の適用を受けて実施する先端的区域データ活用事業活動を実施すると見込まれる主体の特定の状況を明らかにすることができる書類
- 三前二号に掲げるもののほか、内閣総理大臣が必要と認める事項を記載した書類
- 2.報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
- 一区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえた方法及びその結果
- 二区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえた年月日
- 3.法第二十八条の四第二項の規定による認定区域計画の変更の案を提出しようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第三十一による申請書に第一項各号に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
- 4.法第二十八条の四第二項の規定により区域計画又は認定区域計画の変更の案を作成する際の同項後段に規定する区域の住民その他の利害関係者の意向を踏まえる方法については、次の各号のいずれかとする。
- 一国家戦略特別区域会議の構成員及び先端的区域データ活用事業活動を実施する区域の住民その他の利害関係者の代表者で組織される協議会の議決
- 二当該区域に係る国家戦略特別区域を定める政令(平成二十六年政令第百七十八号)で規定する地方公共団体の議会の議決
- 三当該区域に係る国家戦略特別区域を定める政令で規定する地方公共団体の住民の投票
- 四その他国家戦略特別区域会議が適切と認める方法
- 5.国家戦略特別区域会議は、前項の措置を講じるに際し、事前に、説明会の開催等により、当該区域計画又は認定区域計画の変更の案の内容について説明を行うものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第30条は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第30条の条文原文は「法第二十八条の四第二項の規定により区域計画の案を提出しようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第三十による申請書に次に掲げる図書を添えて、これらを内閣総理大臣…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第30条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第29条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/30
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