国家戦略特別区域法施行規則 第7条(区域計画の変更の認定の申請)
法第九条第一項の規定により区域計画の変更の認定を受けようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第四による申請書に第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる図書のうち当該区域計画の変更に伴いその内容が変更されるものを添えて、これらを内閣総理大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
区域計画の変更の認定の申請とは何ですか?
定義区域計画の変更の認定の申請とは、国家戦略特別区域法施行規則第7条に定められた規定で、「法第九条第一項の規定により区域計画の変更の認定を受けようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第四による申請書に第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる図書のうち…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国家戦略特別区域法施行規則第7条(区域計画の変更の認定の申請)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第7条の条文原文は「法第九条第一項の規定により区域計画の変更の認定を受けようとする国家戦略特別区域会議は、別記様式第四による申請書に第四条第一項各号及び第二項各号に掲げる図書のうち…」で始まります。
- 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
- 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 国家戦略特別区域法施行規則第7条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第6条の2です。
- 国家戦略特別区域法施行規則第7条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第8条です。
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- 正式書式
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020 - 本サイト収録
国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/7
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