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国家戦略特別区域法施行規則 第8条(法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)

  1. 法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
  2. 一地域の名称の変更又は地番の変更に伴う範囲の変更
  3. 二他の法令の制定又は改廃に伴い当然必要とされる変更
  4. 三法第十二条の二から第二十七条までの規定による規制の特例措置(法附則第三条の規定による訓令又は通達に関する規制の特例措置を含む。)の全国展開に伴う変更
  5. 四特定事業の実施主体の名称又は所在地の変更(変更後の所在地が国家戦略特別区域内であるものに限る。)
  6. 五前各号に掲げるもののほか、認定区域計画の実施に支障がないと内閣総理大臣が認める変更

この条文の基本情報

法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは何ですか?

定義法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更とは、国家戦略特別区域法施行規則第8条に定められた規定で、「法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国家戦略特別区域法施行規則第8条(法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更)は、日本の国家戦略特別区域法施行規則に含まれる条文です。
  2. 国家戦略特別区域法施行規則第8条の条文原文は「法第九条第一項の内閣府令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 国家戦略特別区域法施行規則の公布日は平成26年3月28日です。
  4. 国家戦略特別区域法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 国家戦略特別区域法施行規則第8条の前の条は国家戦略特別区域法施行規則第7条です。
  6. 国家戦略特別区域法施行規則第8条の次の条は国家戦略特別区域法施行規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002020
  • 本サイト収録国家戦略特別区域法施行規則(平成二十六年内閣府令第二十号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002020/8

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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