受講中の講座ブックマーク無料で登録

経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第1条(経済金融活性化措置実施計画の添付書類)

  1. 沖縄振興特別措置法(以下「法」という。)第五十五条の四第三項の主務省令で定める書類は、次に掲げるものとする。
  2. 一登記事項証明書(申請者が個人である場合は、その氏名及び住所を証する書類)
  3. 二認定の申請の日の属する事業年度の前事業年度における貸借対照表及び損益計算書(認定の申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における貸借対照表)

この条文の基本情報

経済金融活性化措置実施計画の添付書類とは何ですか?

定義経済金融活性化措置実施計画の添付書類とは、経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第1条に定められた規定で、「沖縄振興特別措置法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第1条(経済金融活性化措置実施計画の添付書類)は、日本の経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第1条の条文原文は「沖縄振興特別措置法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第1条の次の条は経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002033
  • 本サイト収録経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002033/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›