受講中の講座ブックマーク無料で登録

経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第2条(認定経済金融活性化措置実施計画の概要の公表)

  1. 法第五十五条の四第五項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による同条第四項(同条第七項において準用する場合を含む。)の認定に係る経済金融活性化措置実施計画(同条第一項に規定する経済金融活性化措置実施計画をいう。以下この条において同じ。)の概要の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
  2. 一当該認定の日付
  3. 二経済金融活性化措置実施計画の認定番号
  4. 三認定事業者(法第五十五条の四第六項に規定する認定事業者をいう。次条において同じ。)の名称
  5. 四認定経済金融活性化措置実施計画(法第五十五条の四第八項に規定する認定経済金融活性化措置実施計画をいう。次条において同じ。)の概要(法第五十五条の四第六項の変更の認定をしたときは、当該変更の概要)

この条文の基本情報

認定経済金融活性化措置実施計画の概要の公表とは何ですか?

定義認定経済金融活性化措置実施計画の概要の公表とは、経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第2条に定められた規定で、「法第五十五条の四第五項(同条第七項において準用する場合を含む。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第2条(認定経済金融活性化措置実施計画の概要の公表)は、日本の経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第2条の条文原文は「法第五十五条の四第五項(同条第七項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第2条の前の条は経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第1条です。
  6. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第2条の次の条は経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002033
  • 本サイト収録経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002033/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›