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経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第5条(令第二十六条第二項第四号の内閣府令で定める場合及び期間)

  1. 令第二十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
  2. 一法第五十六条第一項に規定する法人が合併により設立された法人であり、かつ、その合併を行った法人のうちいずれかの法人が経済金融活性化特別地区の区域内において特定経済金融活性化事業(同項に規定する特定経済金融活性化事業をいう。以下同じ。)を営んでいた場合1当該地区の区域内において当該事業を開始した日が最も早い法人が当該事業を行っていた期間2
  3. 二法第五十六条第一項に規定する法人が経済金融活性化特別地区の区域内において特定経済金融活性化事業を営んでいた者と実質的に同一と認められる法人である場合1当該実質的に同一と認められる者が当該地区の区域内において当該事業を行っていた期間2

この条文の基本情報

令第二十六条第二項第四号の内閣府令で定める場合及び期間とは何ですか?

定義令第二十六条第二項第四号の内閣府令で定める場合及び期間とは、経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第5条に定められた規定で、「令第二十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第5条(令第二十六条第二項第四号の内閣府令で定める場合及び期間)は、日本の経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第5条の条文原文は「令第二十六条第二項第四号に規定する内閣府令で定める場合は、次の各号に掲げる場合とし、同号に規定する内閣府令で定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。」で始まります。
  3. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第5条の前の条は経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第4条です。
  6. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第5条の次の条は経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002033
  • 本サイト収録経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002033/5

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