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経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令 第6条(令第二十六条第二項第六号の内閣府令で定める要件)

  1. 令第二十六条第二項第六号に規定する内閣府令で定める要件は、当該法人の事業所であって経済金融活性化特別地区の区域内にあるものにおいて常時使用する従業員のうち五人以上の者が、次に掲げる市町村の区域内に住所を有する者であることとする。
  2. 一経済金融活性化特別地区の全部又は一部をその区域の全部又は一部とする市町村
  3. 二前号の市町村に隣接する市町村又は当該隣接する市町村に隣接する市町村

この条文の基本情報

令第二十六条第二項第六号の内閣府令で定める要件とは何ですか?

定義令第二十六条第二項第六号の内閣府令で定める要件とは、経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第6条に定められた規定で、「令第二十六条第二項第六号に規定する内閣府令で定める要件は、当該法人の事業所であって経済金融活性化特別地区の区域内にあるものにおいて常時使用する従業員のうち五人以…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第6条(令第二十六条第二項第六号の内閣府令で定める要件)は、日本の経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令に含まれる条文です。
  2. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第6条の条文原文は「令第二十六条第二項第六号に規定する内閣府令で定める要件は、当該法人の事業所であって経済金融活性化特別地区の区域内にあるものにおいて常時使用する従業員のうち五人以…」で始まります。
  3. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令の公布日は平成26年3月31日です。
  4. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第6条の前の条は経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第5条です。
  6. 経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第6条の次の条は経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002033
  • 本サイト収録経済金融活性化措置実施計画及び特定経済金融活性化事業の認定申請及び実施状況の報告等に関する内閣府令(平成二十六年内閣府令第三十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002033/6

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