子ども・子育て支援法施行規則 第60条(身分を示す証明書の様式)
- 法第十四条第二項(法第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。)の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第二号のとおりとする。
- 2.法第三十八条第二項、第五十条第二項(法第五十四条の三において準用する場合を含む。)、第五十六条第五項及び第五十八条の八第二項において準用する法第十四条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書の様式は、様式第三号のとおりとする。
この条文の基本情報
身分を示す証明書の様式とは何ですか?
定義身分を示す証明書の様式とは、子ども・子育て支援法施行規則第60条に定められた規定で、「法第十四条第二項(法第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第60条(身分を示す証明書の様式)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第60条の条文原文は「法第十四条第二項(法第三十条の三及び第三十条の十三において準用する場合を含む。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第60条は第六章 雑則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第60条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第59条の2です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第60条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第61条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第60条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第60条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/60