子ども・子育て支援法施行規則 第59条の2(令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由及び日数)
- 令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一月の途中において特定子ども・子育て支援を受けることをやめること
- 二月の途中において、利用する特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の変更を行うこと
- 2.令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める日数は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
- 一認定こども園、幼稚園又は特別支援学校前項に掲げる事由があった月の平日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日以外の日をいう。)の日数
- 二法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第五号から第八号までに掲げる事業(同項第五号に掲げる事業にあっては、当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が二十五日を超える場合に限る。)前項に掲げる事由があった月の日数
この条文の基本情報
令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由及び日数とは何ですか?
定義令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由及び日数とは、子ども・子育て支援法施行規則第59条の2に定められた規定で、「令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第59条の2(令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由及び日数)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第59条の2の条文原文は「令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第59条の2は第五章 費用等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第59条の2の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第59条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第59条の2の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第60条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第59条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第59条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/59_2