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子ども・子育て支援法施行規則 第一章の二 妊婦のための支援給付

第1条の4の2〜第1条の4の5・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第一章の二 妊婦のための支援給付は、第1条の4の2〜第1条の4の5の全 4 条で構成されています。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第一章の二 妊婦のための支援給付が属する子ども・子育て支援法施行規則の法令番号は平成二十六年内閣府令第四十四号です。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第十条の九第一項の認定の申請)

第1条の4の2

法第十条の九第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする者が、当該認定の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

一妊婦のための支援給付を受ける資格を有すること及び認定を求めることについての申告

二届出年月日

三氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び職業

四居住地

五妊娠月数(申請日において、既に出産、死産又は流産している場合は、それらが確認された日)

六医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名

2法第十条の九第一項の申請が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十五条の規定による妊娠の届出と併せて行われるとき又は当該妊娠の届出が既に行われているときは、前項の申請書に記載するとされた事項のうち当該妊娠の届出に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申請書に記載することを要しない。

(法第十条の十三第一項の届出)

第1条の4の3

法第十条の十三第一項の規定による届出は、出産予定日の八週間前の日(同日前に出産、死産又は流産した場合はその日)以降に、次に掲げる事項を市町村に提出してするものとする。

一氏名、住所地、生年月日及び電話番号

二胎児の数

三当該妊娠に関して胎児の数の確認を受けた医療機関の名称

四その他市町村長が必要と認める事項

(法第十条の十四第二項の内閣府令で定める方法)

第1条の4の4

法第十条の十四第二項の内閣府令で定める支払の方法は、妊婦給付認定者が指定する銀行その他の金融機関に対する当該者の預金、貯金への振込み又は小切手の振出しの方法とする。

(妊婦支援給付金の支給に関する事項の通知)

第1条の4の5

市町村は、法第十条の九第二項の妊婦給付認定及び妊婦支援給付金の額の決定その他その支給に関する処分を行ったときは、その内容を申請者又は届出者に通知するものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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