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子ども・子育て支援法施行規則 第二款 特定地域型保育事業者

第39条〜第44条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第二款 特定地域型保育事業者は、第39条〜第44条の全 6 条で構成されています。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第二款 特定地域型保育事業者が属する子ども・子育て支援法施行規則の法令番号は平成二十六年内閣府令第四十四号です。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第39条

法第四十三条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

五地域型保育事業の認可証等の写し

六事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

七満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数

八事業所の管理者の氏名、生年月日、住所

九運営規程

十利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二当該申請に係る事業に係る資産の状況

十三法第四十五条第二項の規定により保育認定子どもを選考する場合の基準

十四当該申請に係る事業に係る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項

十五法第五十二条第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第四十一条第二項において「誓約書」という。)

十六役員の氏名、生年月日及び住所

十七特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項各号に掲げる事項に係る連携施設(同条第二項の場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第三項に規定する保育内容支援連携協力者とし、同条第四項の場合にあっては、同条第一項第二号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第五項に規定する代替保育連携協力者とする。)又は同条第九項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称

十八その他確認に関し必要と認める事項

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第40条

法第四十四条の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

一事業所の名称及び所在地

二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

四満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数

五当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

六利用定員を増加しようとする理由

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)

第41条

特定地域型保育事業者は、第三十九条第一号、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定地域型保育事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第四号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

3第三十四条の規定は、法第四十七条第二項の規定により特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときについて準用する。この場合において、第三十四条第四号中「法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)」とあるのは、「満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分」と読み替えるものとする。

(令第二十条第一項の内閣府令で定める者)

第42条

令第二十条第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定地域型保育事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定地域型保育事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。

(聴聞決定予定日の通知)

第43条

令第二十条第二項第四号の規定による通知をするときは、法第五十条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(法第五十三条の内閣府令で定める事項)

第44条

法第五十三条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該特定地域型保育事業者の名称

二当該確認に係る事業所の名称及び所在地

三確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日

四確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

五地域型保育事業の種類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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