子ども・子育て支援法施行規則 第40条(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)
- 法第四十四条の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
- 一事業所の名称及び所在地
- 二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
- 四満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数
- 五当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- 六利用定員を増加しようとする理由
この条文の基本情報
特定地域型保育事業者の確認の変更の申請とは何ですか?
定義特定地域型保育事業者の確認の変更の申請とは、子ども・子育て支援法施行規則第40条に定められた規定で、「法第四十四条の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第40条(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第40条の条文原文は「法第四十四条の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第40条は第二款 特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第40条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第39条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第40条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第41条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/40