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子ども・子育て支援法施行規則 第一章の三 子どものための教育・保育給付

第1条の5〜第28条の2・全 31 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第一章の三 子どものための教育・保育給付は、第1条の5〜第28条の2の全 31 条で構成されています。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第一章の三 子どものための教育・保育給付が属する子ども・子育て支援法施行規則の法令番号は平成二十六年内閣府令第四十四号です。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 教育・保育給付認定等

(法第十九条第二号の内閣府令で定める事由)

第1条の5

法第十九条第二号の内閣府令で定める事由は、小学校就学前子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することとする。

一一月において、四十八時間から六十四時間までの範囲内で月を単位に市町村が定める時間以上労働することを常態とすること。

二妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

三疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障害を有していること。

四同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

五震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

六求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

七次のいずれかに該当すること。

一学校教育法第一条に規定する学校、同法第百二十四条に規定する専修学校、同法第百三十四条第一項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

二職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十五条の七第三項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第二十七条第一項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成二十三年法律第四十七号)第四条第二項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

八次のいずれかに該当すること。

一児童虐待の防止等に関する法律(平成十二年法律第八十二号)第二条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

二配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)第一条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること(イに該当する場合を除く。)

九育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、特定地域型保育事業又は特定子ども・子育て支援施設等(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

十前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして市町村が認める事由に該当すること。

(認定の申請等)

第2条

法第二十条第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

一当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)

二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄

三認定を受けようとする法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

四法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一法第二十七条第三項第二号、第二十八条第二項第一号、第二十九条第三項第二号並びに第三十条第二項第一号、第三号及び第四号の政令で定める額を限度として市町村が定める額(以下「利用者負担額」という。)の算定のために必要な事項に関する書類

二前項第四号に掲げる事項を証する書類(当該事項が前条第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)

3第一項の申請書(法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び幼稚園に限る。)を経由して提出することができる。

4第一項の申請書(法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合の申請書に限る。)は、特定教育・保育施設(認定こども園及び保育所に限る。)又は特定地域型保育事業者を経由して提出することができる。

5特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前二項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間)

第3条

法第二十条第三項に規定する内閣府令で定める期間は、一月間とする。

(保育必要量の認定)

第4条

保育必要量の認定は、保育の利用について、一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)又は平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分に分けて行うものとする。ただし、申請を行う小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第五号又は第八号に掲げる事由に該当する場合にあっては、当該保護者が一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分の認定を申請した場合を除き、一月当たり平均二百七十五時間まで(一日当たり十一時間までに限る。)とする。

2市町村は、第一条の五第三号、第六号又は第九号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(支給認定証の交付)

第4条の2

市町村は、法第二十条第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする小学校就学前子どもの保護者又は同条第四項に規定する教育・保育給付認定保護者(以下「教育・保育給付認定保護者」という。)の申請により、同項に規定する支給認定証(以下「支給認定証」という。)を交付する。

(特定教育・保育施設等を経由して申請書を提出した場合の支給認定証の交付)

第5条

第二条第三項又は第四項の規定により特定教育・保育施設等を経由して申請書が提出された場合における支給認定証の交付は、当該申請の際に経由した特定教育・保育施設等を経由して行うことができる。

(法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項)

第6条

法第二十条第四項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日

二当該教育・保育給付認定に係る小学校就学前子どもの氏名及び生年月日

三交付の年月日及び支給認定証番号

四該当する法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

五教育・保育給付認定に係る第一条の五各号に掲げる事由及び保育必要量(法第十九条第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)

六教育・保育給付認定の有効期間

七その他必要な事項

(利用者負担額等に関する事項の通知)

第7条

市町村は、教育・保育給付認定を行ったときは、当該教育・保育給付認定に係る教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、当該教育・保育給付認定保護者に係る次に掲げる事項を通知するものとする。

一利用者負担額(満三歳未満保育認定子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成二十六年政令第二百十三号。以下「令」という。)第四条第二項に規定する満三歳未満保育認定子どもをいう。第五十七条において同じ。)に係る教育・保育給付認定保護者についての法第二十七条第三項第二号若しくは第二十九条第三項第二号に掲げる額又は法第三十条第二項第三号若しくは第四号の市町村が定める額に限る。)

二食事の提供(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(平成二十六年内閣府令第三十九号)第十三条第四項第三号イ又はロに掲げるものに限る。)に要する費用の支払の免除に関する事項

2教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付の申請をしていない場合において、前項の規定による通知をするときは、前条各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。

(法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間)

第8条

法第二十一条に規定する内閣府令で定める期間は、次の各号に掲げる小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一法第十九条第一号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども教育・保育給付認定が効力を生じた日(以下「効力発生日」という。)から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

二法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。)効力発生日から当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

三法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

一前号に掲げる期間

二効力発生日から、当該小学校就学前子どもの保護者の出産日から起算して八週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

四法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

一第二号に掲げる期間

二効力発生日から、同日から起算して九十日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間

五法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

一第二号に掲げる期間

二効力発生日から当該小学校就学前子どもの保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

六法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第九号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間

七法第十九条第二号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間

八法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。)効力発生日から当該小学校就学前子どもが満三歳に達する日の前日までの期間

九法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

一前号に掲げる期間

二第三号ロに掲げる期間

十法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

一第八号に掲げる期間

二第四号ロに掲げる期間

十一法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のうちいずれか短い期間

一第八号に掲げる期間

二第五号ロに掲げる期間

十二法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第九号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第九号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間

十三法第十九条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する子ども(当該小学校就学前子どもの保護者が第一条の五第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。)第一条の五第十号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間

(法第二十二条の届出)

第9条

教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子どもである場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2法第二十二条に規定する内閣府令で定める事項は、第一条の五各号に掲げる事由の状況とする。

3法第二十二条に規定する内閣府令で定める書類は、第二条第二項の書類とする。

4市町村は、第一項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者に係る第七条第一項に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の当該事項を通知するものとする。

(法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項)

第10条

法第二十三条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一該当する法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

二保育必要量

三教育・保育給付認定の有効期間

四利用者負担額に関する事項

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第11条

法第二十三条第一項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を申請しようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

一当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)

二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄

三第一条の五各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

四その他必要な事項

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

一利用者負担額の算定のために必要な事項に関する書類(前条第四号に掲げる事項に係る変更の認定の申請を行う場合に限る。)

二前項第三号に掲げる事項を証する書類(当該事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)

3第九条第四項の規定は、第一項の規定による申請を受け、市町村が当該教育・保育給付認定保護者に係る第七条第一項に掲げる事項を変更する必要があると認める場合について準用する。

(市町村の職権により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合の手続)

第12条

市町村は、法第二十三条第四項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。ただし、同項に規定する満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達したときに当該認定を行う場合には、当該満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。

2前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次の各号に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の提出を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。

一支給認定証を提出する必要がある旨

二支給認定証の提出先及び提出期限

(準用等)

第13条

第二条第三項から第五項まで、第三条から第五条まで及び第七条の規定は、法第二十三条第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定について準用する。この場合において、第七条第一項中「とする。」とあるのは「とする。ただし、法第二十三条第四項に規定する満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達したときに同項の規定により教育・保育給付認定の変更の認定を行う場合には、当該満三歳未満保育認定子どもが満三歳に達した日の属する年度の末日までに通知すれば足りる。」と読み替えるものとする。

2市町村は、法第二十三条第二項又は第四項の教育・保育給付認定の変更の認定を行った場合であって、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、支給認定証に第六条第四号から第六号までに掲げる事項を記載し、これを返還するものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者から支給認定証の返還を要しない旨の申出があった場合は、この限りでない。

(教育・保育給付認定の取消しを行う場合の手続)

第14条

市町村は、法第二十四条第一項の規定により教育・保育給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により教育・保育給付認定保護者に通知するものとする。

2前項の場合において、教育・保育給付認定保護者に支給認定証を交付しているときは、次に掲げる事項を併せて通知し、当該支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、教育・保育給付認定保護者の支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。

一支給認定証を返還する必要がある旨

二支給認定証の返還先及び返還期限

(申請内容の変更の届出)

第15条

教育・保育給付認定保護者は、教育・保育給付認定の有効期間内において、第二条第一項第一号及び第二号に掲げる事項(以下この条において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、次の各号に掲げる事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。この場合において、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けているときは、当該支給認定証を添付しなければならない。

一当該届出を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地)

二当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄

三届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容

四その他必要な事項

2前項の届書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(支給認定証の再交付)

第16条

市町村は、支給認定証を破り、汚し、又は失った教育・保育給付認定保護者から、教育・保育給付認定の有効期間内において、支給認定証の再交付の申請があったときは、支給認定証を交付するものとする。

2前項の申請をしようとする教育・保育給付認定保護者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

一当該申請を行う教育・保育給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)

二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び教育・保育給付認定保護者との続柄

三申請の理由

3支給認定証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その支給認定証を添付しなければならない。

4支給認定証の再交付を受けた後、失った支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

第二節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給

(法第二十七条第一項に規定する一日当たりの時間及び期間)

第17条

法第二十七条第一項に規定する一日当たりの時間は四時間を標準とし、期間は三十九週以上として、教育・保育給付認定保護者が特定教育・保育施設(認定こども園に限る。)と締結した保育の提供に関する契約において定める時間及び期間とする。

(施設型給付費の支給)

第18条

市町村は、法第二十七条第一項の規定に基づき、毎月、施設型給付費を支給するものとする。

(支給認定証の提示)

第19条

教育・保育給付認定保護者は、法第二十七条第二項の規定に基づき、支給認定教育・保育を受けるに当たっては、特定教育・保育施設から求めがあった場合には、当該特定教育・保育施設に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。

(令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者)

第20条

令第四条第二項第一号の内閣府令で定める教育・保育給付認定保護者は、第四条の保育必要量の認定において、保育の利用について、一月当たり平均二百時間まで(一日当たり八時間までに限る。)の区分と認定された教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者とする。

(令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定)

第21条

令第四条第二項第二号の内閣府令で定める規定は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第三百十四条の七、第三百十四条の八及び第三百十四条の九並びに附則第五条第三項、附則第五条の四第五項、附則第五条の五第二項、附則第七条の二第四項及び第五項、附則第七条の三第二項並びに附則第四十五条とする。

(令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額の算定方法)

第21条の2

市町村民税所得割合算額(令第四条第二項第二号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。以下この条において同じ。)を算定する場合には、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなして、市町村民税所得割合算額を算定するものとする。

(令第四条第二項第六号の内閣府令で定める者)

第22条

令第四条第二項第六号の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(令第四条第二項第六号に掲げる特定教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)

二身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)第十五条第四項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(障害者又は障害児であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第十九条第三項に規定する特定施設その他これに類する施設に入所若しくは入居又は入院をしていないもの(以下「在宅障害児」という。)に限る。)

三療育手帳制度要綱(昭和四十八年九月二十七日厚生省発児第百五十六号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

四精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第四十五条第二項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅障害児に限る。)

五特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅障害児に限る。)

六国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅障害児に限る。)

七その他市町村の長が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(特例施設型給付費の支給)

第23条

市町村は、法第二十八条第一項の規定に基づき、毎月、特例施設型給付費(同項第一号に係るものを除く。)を支給するものとする。

(準用)

第24条

第十七条の規定は法第二十八条第一項第二号の内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間について、第十九条の規定は特例施設型給付費(法第二十八条第一項第一号に係るものを除く。)の支給について準用する。この場合において、第十七条の規定中「認定こども園」とあるのは「保育所」と読み替えるものとする。

(地域型保育給付費の支給)

第25条

市町村は、法第二十九条第一項の規定に基づき、毎月、地域型保育給付費を支給するものとする。

(支給認定証の提示)

第26条

教育・保育給付認定保護者は、法第二十九条第二項の規定に基づき、同条第一項第一号に規定する満三歳以上限定保育認定地域型保育又は同項第二号に規定する満三歳未満保育認定地域型保育を受けるに当たっては、特定地域型保育事業者から求めがあった場合には、当該特定地域型保育事業者に対して支給認定証を提示しなければならない。ただし、教育・保育給付認定保護者が支給認定証の交付を受けていない場合は、この限りでない。

(特例地域型保育給付費の支給)

第27条

市町村は、法第三十条第一項の規定に基づき、毎月、特例地域型保育給付費(同項第一号に係るものを除く。)を支給するものとする。

(準用)

第28条

第十七条の規定は法第三十条第一項第二号及び第四号の内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間について、第二十六条の規定は特例地域型保育給付費(法第三十条第一項第一号に係るものを除く。)の支給について準用する。この場合において、第十七条の規定中「特定教育・保育施設(認定こども園に限る。)」とあるのは「特定地域型保育事業者又は特例保育を行う事業者」と読み替えるものとする。

(令第十四条の内閣府令で定める者)

第28条の2

令第十四条の内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

一教育・保育給付認定保護者に監護されていた者

二教育・保育給付認定保護者又はその配偶者の直系卑属(教育・保育給付認定保護者に監護される者及び前号に掲げる者を除く。)

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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