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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

子ども・子育て支援法施行規則 第9条(法第二十二条の届出)

  1. 教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子どもである場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他当該教育・保育給付認定保護者に対する施設型給付費、地域型保育給付費、特例施設型給付費又は特例地域型保育給付費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。
  2. 2.法第二十二条に規定する内閣府令で定める事項は、第一条の五各号に掲げる事由の状況とする。
  3. 3.法第二十二条に規定する内閣府令で定める書類は、第二条第二項の書類とする。
  4. 4.市町村は、第一項の届出を受け、当該教育・保育給付認定保護者に係る第七条第一項に掲げる事項を変更する必要があると認めるときは、当該教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者が利用する特定教育・保育施設等に対して、変更後の当該事項を通知するものとする。

この条文の基本情報

法第二十二条の届出とは何ですか?

定義法第二十二条の届出とは、子ども・子育て支援法施行規則第9条に定められた規定で、「教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子どもである場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第9条(法第二十二条の届出)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第9条の条文原文は「教育・保育給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該教育・保育給付認定保護者に係る教育・保育給付認定子どもが保育認定子どもである場合に限る。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第9条は第一節 教育・保育給付認定等に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第9条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第8条です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第9条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/9

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