ブックマーク無料で登録

子ども・子育て支援法施行規則 第1章の5

第28条の22〜第28条の33・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第1章の5は、第28条の22〜第28条の33の全 12 条で構成されています。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第1章の5が属する子ども・子育て支援法施行規則の法令番号は平成二十六年内閣府令第四十四号です。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第1節

(乳児等支援給付認定の申請等)

第28条の22

法第三十条の十五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「乳児等支援給付認定」という。)を受けようとする支給対象小学校就学前子ども(法第三十条の十四に規定する支給対象小学校就学前子どもをいう。以下同じ。)の保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

一当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもの居住地)

二当該申請に係る支給対象小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該支給対象小学校就学前子どもの保護者との続柄

2前項の申請書は、特定乳児等通園支援事業者(法第五十四条の三に規定する特定乳児等通園支援事業者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。

3特定乳児等通園支援事業者は、関係市町村との連携に努めるとともに、前項の規定により第一項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書を提出した場合の乳児等支援支給認定証の交付)

第28条の23

前条第二項の規定により特定乳児等通園支援事業者を経由して申請書が提出された場合における乳児等支援支給認定証(法第三十条の十五第三項に規定する乳児等支援支給認定証をいう。以下同じ。)の交付は、当該申請の際に経由した特定乳児等通園支援事業者を経由して行うことができる。

(法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項)

第28条の24

法第三十条の十五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地及び生年月日

二乳児等支援給付認定子ども(法第三十条の十六に規定する乳児等支援給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日

三交付の年月日及び乳児等支援支給認定証番号

四乳児等支援給付認定の有効期間

五その他必要な事項

(乳児等支援給付認定の取消しを行う場合の手続)

第28条の25

市町村は、法第三十条の十八第一項の規定により乳児等支援給付認定の取消しを行ったときは、その旨を書面により乳児等支援給付認定保護者に通知するものとする。

2前項の場合において、市町村は、次に掲げる事項を併せて通知し、乳児等支援支給認定証の返還を求めるものとする。ただし、乳児等支援給付認定保護者の乳児等支援支給認定証が既に市町村に提出されているときは、この限りでない。

一乳児等支援支給認定証を返還する必要がある旨

二乳児等支援支給認定証の返還先及び返還期限

(乳児等支援給付認定の変更の届出)

第28条の26

乳児等支援給付認定保護者は、乳児等支援給付認定の有効期間内において、第二十八条の二十二第一項各号に掲げる事項(第三号において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、乳児等支援支給認定証を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を市町村に提出しなければならない。

一当該届出を行う乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る乳児等支援給付認定子どもの居住地)

二当該届出に係る乳児等支援給付認定子どもの氏名、生年月日及び乳児等支援給付認定保護者との続柄

三届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容

四その他必要な事項

2前項の届書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(乳児等支援支給認定証の再交付)

第28条の27

市町村は、乳児等支援支給認定証を破り、汚し、又は失った乳児等支援給付認定保護者から、乳児等支援給付認定の有効期間内において、乳児等支援支給認定証の再交付の申請があったときは、乳児等支援支給認定証を交付するものとする。

2前項の申請をしようとする乳児等支援給付認定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

一当該申請を行う乳児等支援給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る乳児等支援給付認定子どもの居住地)

二当該申請に係る乳児等支援給付認定子どもの氏名、生年月日及び乳児等支援給付認定保護者との続柄

三申請の理由

3乳児等支援支給認定証を破り、又は汚した場合の第一項の申請には、前項の申請書に、その乳児等支援支給認定証を添付しなければならない。

4乳児等支援支給認定証の再交付を受けた後、失った乳児等支援支給認定証を発見したときは、速やかにこれを市町村に返還しなければならない。

(乳児等支援給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)

第28条の28

次の各号のいずれかに該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第三十条の十五第一項の規定による申請を行うことができない。

一その教育・保育給付認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費、地域型保育給付費又は特例地域型保育給付費の支給を受けている場合当該教育・保育給付認定子ども

二その小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を現に利用している場合当該小学校就学前子ども

(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第28条の29

前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を利用するに至ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村(次項において単に「市町村」という。)に提出しなければならない。

一当該小学校就学前子どもの保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

二当該小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該保護者との続柄

三当該令第一条に規定する施設の名称及び所在地

2前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設の利用をやめようとするときは、その旨及び前項に掲げる事項を記載した書類を市町村に提出しなければならない。

3前二項の書類は、当該小学校就学前子どもが現に利用している令第一条に規定する施設を経由して提出することができる。

4前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、第二十八条の十四第一項又は第二項の規定による書類の提出をしたときは、第一項又は第二項の規定による書類の提出をすることを要しない。

第2節

(乳児等支援給付費の支給)

第28条の30

市町村は、法第三十条の二十第一項の規定に基づき、毎月、乳児等支援給付費を支給するものとする。

(乳児等支援支給認定証の提示)

第28条の31

特定乳児等通園支援(法第三十条の二十第一項に規定する特定乳児等通園支援をいう。以下同じ。)を利用しようとする乳児等支援給付認定保護者は、同条第二項の規定に基づき、初めて特定乳児等通園支援を利用しようとするとき(二以上の特定乳児等通園支援事業者が行う特定乳児等通園支援を利用する場合にあっては、特定乳児等通園支援事業者ごとに当該特定乳児等通園支援事業者において初めて特定乳児等通園支援を利用しようとするとき)その他特定乳児等通園支援を行う特定乳児等通園支援事業者が必要があると認めるときに、当該特定乳児等通園支援事業者に対して乳児等支援支給認定証を提示しなければならない。

(法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間)

第28条の32

法第三十条の二十第三項の内閣府令で定める時間は、十時間とする。

(法第三十条の二十一第一項の内閣府令で定める事由)

第28条の33

法第三十条の二十一第一項の内閣府令で定める事由は、乳児等支援給付認定保護者が同項に規定する申請中期間に特定乳児等通園支援を利用することにつきやむを得ない事情があると市町村が認めるものとする。

子ども・子育て支援法施行規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる