受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

子ども・子育て支援法施行規則 第28条の30(乳児等支援給付費の支給)

市町村は、法第三十条の二十第一項の規定に基づき、毎月、乳児等支援給付費を支給するものとする。

この条文の基本情報

乳児等支援給付費の支給とは何ですか?

定義乳児等支援給付費の支給とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の30に定められた規定で、「市町村は、法第三十条の二十第一項の規定に基づき、毎月、乳児等支援給付費を支給するものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の30(乳児等支援給付費の支給)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の30の条文原文は「市町村は、法第三十条の二十第一項の規定に基づき、毎月、乳児等支援給付費を支給するものとする。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の30は第二節に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の30の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の29です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第28条の30の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の31です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の30
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の30(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_30

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›