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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

子ども・子育て支援法施行規則 第五章 費用等

第56条〜第59条の2・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第五章 費用等は、第56条〜第59条の2の全 5 条で構成されています。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第五章 費用等が属する子ども・子育て支援法施行規則の法令番号は平成二十六年内閣府令第四十四号です。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由)

第56条

別タブ ↗

令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由は、次に掲げる事由とする。

一教育・保育給付認定保護者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその財産について著しい損害を受けたこと。

二教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。

三教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

四教育・保育給付認定保護者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額)

第57条

別タブ ↗

市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第一号又は第二号の事由があると認めた場合は、令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して適当と認める額を定めるものとする(ただし、利用者負担額以上の額に限る。)。

2市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第三号又は第四号の事由があると認めた場合は、令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条各号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額として、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額のいずれかを選択するものとする(ただし、利用者負担額以上の額に限る。)。

一満三歳未満保育認定子ども(次号に掲げるものを除く。)八万円、六万千円、四万四千五百円、三万円、一万九千五百円、九千円又は零

二満三歳未満保育認定子ども(短時間認定保護者に係るものに限る。)七万八千八百円、六万百円、四万三千九百円、二万九千六百円、一万九千三百円、九千円又は零

3市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第三号又は第四号の事由があると認めた場合であって、負担額算定基準子ども(令第十三条第二項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下この条において同じ。)が同一世帯に二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額については、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一令第十三条第一項第一号に掲げる満三歳未満保育認定子ども当該満三歳未満保育認定子どもに関して前項第一号又は第二号の規定により選択される額に百分の五十を乗じて得た額

二令第十三条第一項第二号に掲げる満三歳未満保育認定子ども零

4市町村は、令第二十四条第一項に規定する内閣府令で定める特別の事由のうち、前条第三号又は第四号の事由があると認めた場合であって、特定被監護者等(令第十四条に規定する特定被監護者等をいう。)が二人以上いる場合の教育・保育給付認定保護者に係る次の各号に掲げる満三歳未満保育認定子どもに関する令第二十四条第一項の規定により読み替えて適用する令第二十三条第二号の内閣府令で定めるところにより市町村が定める額については、当該教育・保育給付認定保護者に係る市町村民税所得割合算額が五万七千七百円未満(令第四条第二項第六号に規定する特定教育・保育給付認定保護者にあっては、七万七千百一円未満)であるときは、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

一令第十四条第一号イ又はロに掲げる満三歳未満保育認定子ども当該満三歳未満保育認定子どもに関して第二項第一号又は第二号の規定により選択される額に百分の五十を乗じて得た額(令第九条第二項において準用する令第四条第二項第八号に掲げる教育・保育給付認定保護者に係る満三歳未満保育認定子どもにあっては、零)

二令第十四条第二号イからハまでに掲げる満三歳未満保育認定子ども零

(令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由)

第58条

別タブ ↗

令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一月の途中において特定教育・保育等(法第五十九条第三号イに規定する特定教育・保育等をいう。)を受けることをやめること

二月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うこと

三月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第三十七条第一号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が一月当たり五日を超えること

四災害その他緊急やむを得ない場合としてこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないこと

(令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数)

第59条

別タブ ↗

令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数は、二十五日とする。

(令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由及び日数)

第59条の2

別タブ ↗

令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。

一月の途中において特定子ども・子育て支援を受けることをやめること

二月の途中において、利用する特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の変更を行うこと

2令第二十四条の四第二項の内閣府令で定める日数は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

一認定こども園、幼稚園又は特別支援学校前項に掲げる事由があった月の平日(日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日、一月二日、一月三日及び十二月二十九日から十二月三十一日までの日以外の日をいう。)の日数

二法第七条第十項第四号に掲げる施設又は同項第五号から第八号までに掲げる事業(同項第五号に掲げる事業にあっては、当該事業から特定子ども・子育て支援を受けた日数が二十五日を超える場合に限る。)前項に掲げる事由があった月の日数

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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