子ども・子育て支援法施行規則 第58条(令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由)
- 令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一月の途中において特定教育・保育等(法第五十九条第三号イに規定する特定教育・保育等をいう。)を受けることをやめること
- 二月の途中において、利用する特定教育・保育施設、特定地域型保育事業所又は特例保育を提供する事業所の変更を行うこと
- 三月の途中において特定地域型保育(居宅訪問型保育(家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準第三十七条第一号に掲げる保育に係るものに限る。)に限る。)を受けることができない日数が一月当たり五日を超えること
- 四災害その他緊急やむを得ない場合としてこども家庭庁長官が定める場合に該当し、保育の提供がなされないこと
この条文の基本情報
令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由とは何ですか?
定義令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由とは、子ども・子育て支援法施行規則第58条に定められた規定で、「令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第58条(令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第58条の条文原文は「令第二十四条第二項の内閣府令で定める事由は、次に掲げる事由とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第58条は第五章 費用等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第58条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第57条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第58条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第59条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第58条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第58条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/58