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子ども・子育て支援法施行規則 第59条(令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数)

令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数は、二十五日とする。

この条文の基本情報

令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数とは何ですか?

定義令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数とは、子ども・子育て支援法施行規則第59条に定められた規定で、「令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数は、二十五日とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第59条(令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第59条の条文原文は「令第二十四条第二項の内閣府令で定める日数は、二十五日とする。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第59条は第五章 費用等に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第59条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第58条です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第59条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第59条の2です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第59条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第59条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/59

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