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子ども・子育て支援法施行規則 第一章の四 子育てのための施設等利用給付

第28条の3〜第28条の21・全 19 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第一章の四 子育てのための施設等利用給付は、第28条の3〜第28条の21の全 19 条で構成されています。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第一章の四 子育てのための施設等利用給付が属する子ども・子育て支援法施行規則の法令番号は平成二十六年内閣府令第四十四号です。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 施設等利用給付認定等

(認定の申請等)

第28条の3

法第三十条の五第一項の規定により同項に規定する認定(以下「施設等利用給付認定」という。)を受けようとする小学校就学前子どもの保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。

一当該申請を行う保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)

二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び当該小学校就学前子どもの保護者との続柄

三認定を受けようとする法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

四法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、その理由

五法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合には、市町村民税世帯非課税者(同号に規定する市町村民税世帯非課税者をいう。)に該当する旨

2前項の申請書には、同項第四号及び第五号に掲げる事項を証する書類(同項第四号に掲げる事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

3第一項の申請書は、特定子ども・子育て支援提供者(法第三十条の十一第三項に規定する特定子ども・子育て支援提供者をいう。以下同じ。)を経由して提出することができる。

4特定子ども・子育て支援提供者は、関係市町村等との連携に努めるとともに、前項の申請書の提出を受けたときは、速やかに、当該申請書を提出した保護者の居住地の市町村に当該申請書を送付しなければならない。

(法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項)

第28条の4

法第三十条の五第三項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一施設等利用給付認定保護者(法第三十条の五第三項に規定する施設等利用給付認定保護者をいう。以下同じ。)の氏名、居住地及び生年月日

二施設等利用給付認定子ども(法第三十条の八第一項に規定する施設等利用給付認定子どもをいう。以下同じ。)の氏名及び生年月日

三施設等利用給付認定の年月日及び認定番号

四該当する法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

五施設等利用給付認定に係る第一条の五各号に掲げる事由(法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分に該当する場合に限る。)

六次条に規定する施設等利用給付認定の有効期間

七その他必要な事項

(法第三十条の六に規定する内閣府令で定める期間)

第28条の5

法第三十条の六に規定する内閣府令で定める期間(以下「施設等利用給付認定の有効期間」という。)は、次の各号に掲げる施設等利用給付認定子どもが該当する小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

一法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子ども施設等利用給付認定が効力を生じた日又は当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が法第三十条の五第一項の規定による申請をした日以後初めて特定子ども・子育て支援(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援をいう。以下同じ。)を受けた日のいずれか早い日(以下「認定起算日」という。)から当該施設等利用給付認定子どもが小学校就学の始期に達するまでの期間

二法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第二号、第六号、第七号、第九号及び第十号に掲げる事由に該当する場合を除く。)前号に定める期間(法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもにあっては、認定起算日から当該施設等利用給付認定子どもが満三歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの期間。以下この条において同じ。)

三法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第二号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のいずれか短い期間

一第一号に定める期間

二認定起算日から、当該施設等利用給付認定保護者の出産日から起算して八週間を経過する日の翌日が属する月の末日までの期間

四法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第六号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のいずれか短い期間

一第一号に定める期間

二認定起算日から、同日から起算して九十日を限度として市町村が定める期間を経過する日が属する月の末日までの期間

五法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第七号に掲げる事由に該当する場合に限る。)次に掲げる期間のいずれか短い期間

一第一号に定める期間

二認定起算日から当該施設等利用給付認定保護者の卒業予定日又は修了予定日が属する月の末日までの期間

六法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子ども(当該施設等利用給付認定子どもに係る施設等利用給付認定保護者が第一条の五第九号又は第十号に掲げる事由に該当する場合に限る。)当該事由に該当するものとして認めた事情を勘案して市町村が定める期間

(法第三十条の七の届出)

第28条の6

施設等利用給付認定保護者は、毎年、次項に定める事項を記載した届書(当該施設等利用給付認定子どもが法第三十条の四第二号又は第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する場合に限る。)及び第三項に掲げる書類を市町村に提出しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときその他施設等利用給付認定保護者に対する施設等利用費の公正かつ適正な支給の確保に支障がないと認めるときは、当該書類を省略させることができる。

2法第三十条の七に規定する内閣府令で定める事項は、第一条の五各号に掲げる事由の状況又は当該施設等利用給付認定保護者(法第三十条の四第三号に掲げる小学校就学前子どもに該当する施設等利用給付認定子どもに係る者に限る。)の属する世帯の所得の状況とする。

3法第三十条の七に規定する内閣府令で定める書類は、第二十八条の三第二項の書類とする。

(法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項)

第28条の7

法第三十条の八第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一該当する法第三十条の四各号に掲げる小学校就学前子どもの区分

二施設等利用給付認定の有効期間

(施設等利用給付認定の変更の認定の申請)

第28条の8

法第三十条の八第一項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を申請しようとする施設等利用給付認定保護者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市町村に提出しなければならない。

一当該申請を行う施設等利用給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該申請に係る小学校就学前子どもの居住地)

二当該申請に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び施設等利用給付認定保護者との続柄

三第一条の五各号に掲げる事由の状況の変化その他の当該申請を行う原因となった事由

四その者の属する世帯の所得の状況(法第三十条の四第一号に掲げる小学校就学前子どもから同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分への変更に係る申請に限る。)

五その他必要な事項

2前項の申請書には、同項第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類(同項第三号に掲げる事項が第一条の五第一号に掲げる事由に係るものである場合にあっては、原則として様式第一号による。)を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(市町村の職権により施設等利用給付認定の変更の認定を行う場合の手続)

第28条の9

市町村は、法第三十条の八第四項の規定により施設等利用給付認定の変更の認定を行おうとするときは、その旨を書面により施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(準用)

第28条の10

第二十八条の三第三項及び第四項の規定は、法第三十条の八第二項又は第四項の施設等利用給付認定の変更の認定について準用する。

(施設等利用給付認定の取消しを行う場合の手続)

第28条の11

市町村は、法第三十条の九第一項の規定により施設等利用給付認定の取消しを行ったときは、理由を付して、その旨を書面により当該取消しに係る施設等利用給付認定保護者に通知するものとする。

(申請内容の変更の届出)

第28条の12

施設等利用給付認定保護者は、施設等利用給付認定の有効期間内において、第二十八条の三第一項第一号及び第二号に掲げる事項(第三号において「届出事項」という。)を変更する必要が生じたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を、市町村に提出しなければならない。

一当該届出を行う施設等利用給付認定保護者の氏名、居住地、生年月日、個人番号及び連絡先(保護者が法人であるときは、法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地並びに当該届出に係る小学校就学前子どもの居住地)

二当該届出に係る小学校就学前子どもの氏名、生年月日、個人番号及び施設等利用給付認定保護者との続柄

三届出事項のうち変更が生じた事項とその変更内容

四その他必要な事項

2前項の届書には、同項第三号の事項を証する書類を添付しなければならない。ただし、市町村は、当該書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)

第28条の13

次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第三十条の五第一項の規定による申請を行うことができない。

一その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合当該保育認定子ども

二その小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を現に利用している場合当該小学校就学前子ども

(法第七条第十項第四号ハの政令で定める施設の利用状況の報告)

第28条の14

前条第二号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を利用するに至ったときは、次に掲げる事項を記載した書類を当該小学校就学前子どもの保護者の居住地の市町村(次項において単に「市町村」という。)に提出しなければならない。

一当該小学校就学前子どもの保護者の氏名、居住地、生年月日及び連絡先

二当該小学校就学前子どもの氏名、生年月日及び当該保護者との続柄

三当該令第一条に規定する施設の名称及び所在地

2前条第二号に該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設の利用をやめようとするときは、その旨及び前項に掲げる事項を記載した書類を市町村に提出しなければならない。ただし、当該小学校就学前子どもが小学校就学の始期に達する場合は、この限りでない。

3前二項の書類は、当該小学校就学前子どもが現に利用している令第一条に規定する施設を経由して提出することができる。

4前条第二号に該当する満三歳未満の小学校就学前子どもの保護者は、第二十八条の二十九第一項又は第二項の規定による書類の提出をしたときは、第一項又は第二項の規定による書類の提出をすることを要しない。

第二節 施設等利用費の支給

(施設等利用費の支給)

第28条の15

市町村は、施設等利用費の公正かつ適正な支給及び円滑な支給の確保、施設等利用給付認定保護者の経済的負担の軽減及び利便の増進その他地域の実情を勘案して定める方法により、法第三十条の十一第一項の規定による施設等利用費の支給又は同条第三項の規定による支払を行うものとする。

(法第三十条の十一第一項の内閣府令で定める費用)

第28条の16

法第三十条の十一第一項に規定する内閣府令で定める費用は、次に掲げる費用とする。

一日用品、文房具その他の特定子ども・子育て支援に必要な物品の購入に要する費用

二特定子ども・子育て支援に係る行事への参加に要する費用

三食事の提供に要する費用

四特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所に通う際に提供される便宜に要する費用

五前四号に掲げるもののほか、特定子ども・子育て支援において提供される便宜に要する費用のうち、特定子ども・子育て支援の利用において通常必要とされるものに係る費用であって、施設等利用給付認定保護者に負担させることが適当と認められるもの

(令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額)

第28条の17

令第十五条の六第一項の内閣府令で定める額は、次の各号に掲げる施設の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

一認定こども園八千七百円

二幼稚園八千七百円

三特別支援学校四百円

(令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額)

第28条の18

令第十五条の六第三項の内閣府令で定める額は三万七千円とする。

(令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額)

第28条の19

令第十五条の六第四項の規定により読み替えて適用する同条第三項の内閣府令で定める額は四万二千円とする。

(令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める日数等)

第28条の20

令第十五条の六第二項第二号の内閣府令で定める一月当たりの日数は、二十六日とする。

2令第十五条の六第二項第二号に規定する場合における同号に定める額は、四百九十円に特定子ども・子育て支援を受けた日数を乗じて得た額とする。

3令第十五条の六第二項第三号の内閣府令で定める量は、教育・保育が提供される一日当たりの時間が八時間(法第七条第十項第五号イ又はロに定める一日当たりの時間を含む。)、かつ、一年当たりの期間が二百日とする。

(施設等利用費の支給申請)

第28条の21

施設等利用給付認定保護者は、法第三十条の十一第一項の規定により施設等利用費の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した請求書を市町村に提出しなければならない。

一施設等利用給付認定保護者の氏名、生年月日、居住地

二施設等利用給付認定保護者に係る施設等利用給付認定子どもの氏名、生年月日

三認定番号

四特定子ども・子育て支援施設等(法第三十条の十一第一項に規定する特定子ども・子育て支援施設等をいう。以下同じ。)の名称

五現に特定子ども・子育て支援に要した費用の額及び施設等利用費の請求金額

2前項の請求書には、特定子ども・子育て支援提供証明書(特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第五十六条第二項に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書をいう。)その他前項第五号に掲げる事項に関する証拠書類を添付しなければならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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