子ども・子育て支援法施行規則 第28条の13(施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)
- 次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第三十条の五第一項の規定による申請を行うことができない。
- 一その保育認定子どもについて現に施設型給付費、特例施設型給付費(法第二十八条第一項第三号に係るものを除く。)、地域型保育給付費若しくは特例地域型保育給付費の支給を受けている場合当該保育認定子ども
- 二その小学校就学前子どもが令第一条に規定する施設を現に利用している場合当該小学校就学前子ども
この条文の基本情報
施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者とは何ですか?
定義施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者とは、子ども・子育て支援法施行規則第28条の13に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第三十条の五第一項の規定による申請を行うことができない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の13(施設等利用給付認定の申請を行うことができない小学校就学前子どもの保護者)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の13の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どもの保護者は、当該各号に定める小学校就学前子どもについて、法第三十条の五第一項の規定による申請を行うことができない。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の13は第一節 施設等利用給付認定等に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の13の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の12です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第28条の13の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の14です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の13 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第28条の13(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/28_13