(市町村子ども・子育て支援事業計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)
第55条
別タブ ↗法第六十一条第八項の内閣府令で定める方法は、市町村子ども・子育て支援事業計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
(市町村子ども・子育て支援事業計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)
法第六十一条第八項の内閣府令で定める方法は、市町村子ども・子育て支援事業計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)