子ども・子育て支援法施行規則 第55条(市町村子ども・子育て支援事業計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)
法第六十一条第八項の内閣府令で定める方法は、市町村子ども・子育て支援事業計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を、インターネットの利用、印刷物の配布その他適切な手段により住民に周知する方法とする。
この条文の基本情報
市町村子ども・子育て支援事業計画に住民の意見を反映させるために必要な措置とは何ですか?
定義市町村子ども・子育て支援事業計画に住民の意見を反映させるために必要な措置とは、子ども・子育て支援法施行規則第55条に定められた規定で、「法第六十一条第八項の内閣府令で定める方法は、市町村子ども・子育て支援事業計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第55条(市町村子ども・子育て支援事業計画に住民の意見を反映させるために必要な措置)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第55条の条文原文は「法第六十一条第八項の内閣府令で定める方法は、市町村子ども・子育て支援事業計画の案及び当該案に対する意見の提出方法、提出期限、提出先その他意見の提出に必要な事項を…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第55条は第四章 子ども・子育て支援事業計画に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第55条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第54条の2です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第55条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第56条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第55条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第55条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/55