子ども・子育て支援法施行規則 第54条の2(法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるもの)
法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるものは、食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用とする。
この条文の基本情報
法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるものとは何ですか?
定義法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるものとは、子ども・子育て支援法施行規則第54条の2に定められた規定で、「法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるものは、食事の提供(副食の提供に限る。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第54条の2(法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるもの)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第54条の2の条文原文は「法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるものは、食事の提供(副食の提供に限る。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第54条の2は第三章 地域子ども・子育て支援事業に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第54条の2の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第54条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第54条の2の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第55条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第54条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第54条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/54_2