子ども・子育て支援法施行規則 第54条(法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜)
法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜は、子ども及びその保護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、子ども及びその保護者と市町村、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者等との連絡調整その他の子ども及びその保護者に必要な支援とする。
この条文の基本情報
法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜とは何ですか?
定義法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜とは、子ども・子育て支援法施行規則第54条に定められた規定で、「法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜は、子ども及びその保護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、子ども及びその保護者と市町…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第54条(法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第54条の条文原文は「法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜は、子ども及びその保護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、子ども及びその保護者と市町…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第54条は第三章 地域子ども・子育て支援事業に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第54条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第53条の6です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第54条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第54条の2です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第54条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第54条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/54