子ども・子育て支援法施行規則 第53条の6(法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項)
- 法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一当該特定子ども・子育て支援提供者の名称
- 二当該特定子ども・子育て支援を提供する施設又は事業所の名称及び所在地
- 三確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日
- 四確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間
- 五子ども・子育て支援施設等の種類
- 六特定子ども・子育て支援施設等である法第七条第十項第五号に掲げる事業にあっては、第二十八条の二十第三項を満たしているか否かの別
この条文の基本情報
法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項とは何ですか?
定義法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項とは、子ども・子育て支援法施行規則第53条の6に定められた規定で、「法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第53条の6(法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第53条の6の条文原文は「法第五十八条の十一の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第53条の6は第二節 特定子ども・子育て支援提供者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第53条の6の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第53条の5です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第53条の6の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第54条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第53条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第53条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/53_6