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子ども・子育て支援法施行規則 第三章 地域子ども・子育て支援事業

第54条〜第54条の2・全 2 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第三章 地域子ども・子育て支援事業は、第54条〜第54条の2の全 2 条で構成されています。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第三章 地域子ども・子育て支援事業が属する子ども・子育て支援法施行規則の法令番号は平成二十六年内閣府令第四十四号です。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜)

第54条

法第五十九条第一号に規定する内閣府令で定める便宜は、子ども及びその保護者に係る状況の把握、必要な情報の提供及び助言並びに相談及び指導、子ども及びその保護者と市町村、特定教育・保育施設、特定地域型保育事業者等との連絡調整その他の子ども及びその保護者に必要な支援とする。

(法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるもの)

第54条の2

法第五十九条第三号ロに規定する内閣府令で定めるものは、食事の提供(副食の提供に限る。)に要する費用とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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