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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

子ども・子育て支援法施行規則 第一章 総則

第1条〜第1条の4・全 4 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第一章 総則は、第1条〜第1条の4の全 4 条で構成されています。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第一章 総則が属する子ども・子育て支援法施行規則の法令番号は平成二十六年内閣府令第四十四号です。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。

(法第七条第十項第四号の基準)

第1条

別タブ ↗

子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。

一法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上であるもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。

一保育に従事する者の数及び資格

二保育室等の構造、設備及び面積

三非常災害に対する措置

四保育の内容等

五給食

六健康管理及び安全確保

二法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が五人以下であり、児童福祉法第六条の三第九項に規定する業務又は同条第十二項に規定する業務を目的とするもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。

一保育に従事する者の数及び資格

二保育室等の構造、設備及び面積

三その他前号イ(3)及び(4)、ロ(4)及び(5)、ハ(1)から(3)まで、ニからヘまでに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ロ(5)中「調理室」とあるのは「調理設備の部分」と、ホ(1)中「調理室」とあるのは「調理設備」と読み替えるものとする。

三法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とするものであって、複数の保育に従事する者を雇用しているもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。

一保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども一人につき一人以上であること。ただし、当該小学校就学前子どもがその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができること。

二保育に従事する全ての者(採用した日から一年を超えていない者を除く。)が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。

三防災上の必要な措置を講じていること。

四第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで及び(6)から(11)まで並びにヘ(1)、(4)、(7)から(16)まで及び(18)から(26)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、(6)中「施設長」とあるのは「施設の設置者又は管理者」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(23)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。

四法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とするものであって、前号に掲げる施設以外のもの次に掲げる全ての事項を満たすこと。

一保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども一人につき一人以上であること。ただし、当該小学校就学前子どもがその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができること。

二保育に従事する全ての者が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。

三防災上の必要な措置を講じていること。

四第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで、(6)前段、(7)、(8)、(10)及び(11)並びにヘ(1)、(4)、(7)から(16)まで及び(18)から(26)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(4)中「採用時及び一年に一回」とあるのは「一年に一回」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(23)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」、(26)中「職員及び保育」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。

(法第七条第十項第五号の基準等)

第1条の2

別タブ ↗

法第七条第十項第五号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする。

一認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「認定こども園法」という。)第二条第六項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)、幼稚園(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の規定する幼稚園をいい、認定こども園法第三条第一項又は第三項の認定を受けたもの及び同条第十項の規定による公示がされたものを除く。以下同じ。)又は特別支援学校(学校教育法第一条に規定する特別支援学校をいい、同法第七十六条第二項に規定する幼稚部に限る。以下同じ。)に在籍する小学校就学前子ども(法第三十条の四に規定する場合における保育認定子ども(法第二十九条第二項に規定する保育認定子どもをいう。第九条第一項、第二十八条の十三第一号及び第三十九条第十三号において同じ。)を除く。)に対して教育・保育を行うこと。

二児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)第三十三条第二項の規定に準じ、法第七条第十項第五号に規定する事業の対象とする小学校就学前子どもの年齢及び人数に応じて、当該小学校就学前子どもの処遇を行う職員を置くこととし、そのうち半数以上は保育士又は幼稚園の教諭の普通免許状(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)に規定する普通免許状をいう。)を有する者(次号において「幼稚園教諭普通免許状所有者」という。)であること。ただし、当該職員の数は、二人を下ることはできないこと。

三前号に規定する職員は、専ら法第七条第十項第五号に規定する事業に従事するものでなければならないこと。ただし、当該事業と幼稚園、認定こども園又は特別支援学校(以下この号において「幼稚園等」という。)とが一体的に運営されている場合であって、当該事業を行うに当たって当該幼稚園等の職員(保育士又は幼稚園教諭普通免許状所有者に限る。)による支援を受けることができるときは、専ら当該事業に従事する職員を一人とすることができること。

四次に掲げる施設の区分に応じ、それぞれ次に定めるものに準じ、事業を実施すること。

一幼稚園又は幼保連携型認定こども園以外の認定こども園学校教育法第二十五条第一項の規定に基づき文部科学大臣が定める幼稚園の教育課程その他の教育内容に関する事項

二幼保連携型認定こども園認定こども園法第十条第一項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項

三特別支援学校学校教育法第七十七条の規定に基づき文部科学大臣が定める特別支援学校の教育課程その他の教育内容に関する事項

五食事の提供を行う場合においては、当該施設において行うことが必要な調理のための加熱、保存等の調理機能を有する設備を備えていること。

2法第七条第十項第五号ロの内閣府令で定める一日当たりの時間及び期間は、第十七条に定めるものとする。

(法第七条第十項第七号の基準)

第1条の3

別タブ ↗

法第七条第十項第七号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる事業の類型に応じ、当該各号に定める基準とする。

一病児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期に至らず、当面、病状が急変するおそれが少ない場合であって、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、保育所その他の施設において一時的に保育する事業次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。

一看護師、准看護師、保健師又は助産師(以下この条において「看護師等」という。)が、当該事業を利用する病児(ロ及びホにおいて「対象病児」という。)おおむね十人につき一人以上であること。

二保育士の数が、対象病児おおむね三人につき一人以上であること。

三保育室、病児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室があること。

四事故防止及び衛生面に配慮するなど病児の養育に適した場所であること。

五対象病児等の病状が急変した場合に当該対象病児等を受け入れることができる医療機関(以下この条において「協力医療機関」という。)及び対象病児等の病状、心身の状況の把握、感染の防止その他の事項に関して指導又は助言を行う医師(以下この条において「指導医」という。)があらかじめ定められていること。

二病後児(疾病にかかっている小学校就学前子どものうち、疾病の回復期であって、集団保育が困難であり、かつ、保護者の労働その他の事由により家庭において保育を行うことが困難なものをいう。以下この条において同じ。)を病院、診療所、保育所その他の施設において一時的に保育する事業次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ホに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。

一看護師等が当該事業を利用する病後児(ロにおいて「対象病後児」という。)おおむね十人につき一人以上であること。

二保育士の数が対象病後児おおむね三人につき一人以上であること。

三保育室、病後児の静養又は隔離の機能を持つ部屋及び調理室があること。

四事故防止及び衛生面に配慮するなど病後児の養育に適した場所であること。

五協力医療機関があらかじめ定められていること。

三保育所その他の施設において、当該施設に通園する小学校就学前子どもに対して緊急的な対応その他の保健的な対応を行う事業次に掲げる全ての要件(事業を実施する場所が病院、診療所その他の医療機関である場合には、ハに掲げる要件を除く。)を満たすものであること。

一看護師等を当該事業を利用する小学校就学前子ども二人につき一人以上配置していること。

二感染を予防するため、事業を実施する場所と保育室等の間に間仕切りを設けていること。

三協力医療機関及び指導医があらかじめ定められていること。

四病児又は病後児が当該病児又は病後児の居宅において一時的に保育する事業イ及びロに掲げる要件(事業者が病院、診療所その他の医療機関である場合には、イに掲げる要件に限る。)を満たすものであること。

一一定の研修を修了した看護師等、保育士又は家庭的保育者(児童福祉法第六条の三第九項第一号に規定する家庭的保育者をいう。)を当該事業を利用する病児又は病後児一人につき一人以上配置していること。

二協力医療機関及び指導医があらかじめ定められていること。

(法第七条第十項第八号の基準)

第1条の4

別タブ ↗

法第七条第十項第八号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする

一市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものであること。

二当該事業を行う者が児童福祉法第六条の三第十四項に規定する援助希望者に対し講習を実施していること。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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