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子ども・子育て支援法施行規則 第1条(法第七条第十項第四号の基準)

  1. 子ども・子育て支援法(以下「法」という。)第七条第十項第四号の内閣府令で定める基準は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定める基準とする。
  2. 一法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が六人以上であるもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。
  3. 一保育に従事する者の数及び資格
  4. 二保育室等の構造、設備及び面積
  5. 三非常災害に対する措置
  6. 四保育の内容等
  7. 五給食
  8. 六健康管理及び安全確保
  9. 二法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち、一日に保育する小学校就学前子どもの数が五人以下であり、児童福祉法第六条の三第九項に規定する業務又は同条第十二項に規定する業務を目的とするもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。
  10. 一保育に従事する者の数及び資格
  11. 二保育室等の構造、設備及び面積
  12. 三その他前号イ(3)及び(4)、ロ(4)及び(5)、ハ(1)から(3)まで、ニからヘまでに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ロ(5)中「調理室」とあるのは「調理設備の部分」と、ホ(1)中「調理室」とあるのは「調理設備」と読み替えるものとする。
  13. 三法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とするものであって、複数の保育に従事する者を雇用しているもの次に掲げる全ての事項を満たすものであること。
  14. 一保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども一人につき一人以上であること。ただし、当該小学校就学前子どもがその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができること。
  15. 二保育に従事する全ての者(採用した日から一年を超えていない者を除く。)が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。
  16. 三防災上の必要な措置を講じていること。
  17. 四第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで及び(6)から(11)まで並びにヘ(1)、(4)、(7)から(16)まで及び(18)から(26)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、(6)中「施設長」とあるのは「施設の設置者又は管理者」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(23)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。
  18. 四法第七条第十項第四号に掲げる施設のうち児童福祉法第六条の三第十一項に規定する業務を目的とするものであって、前号に掲げる施設以外のもの次に掲げる全ての事項を満たすこと。
  19. 一保育に従事する者の数が、小学校就学前子ども一人につき一人以上であること。ただし、当該小学校就学前子どもがその兄弟姉妹とともに利用している等の場合であって、保護者が契約において同意しているときは、これによらないことができること。
  20. 二保育に従事する全ての者が、保育士若しくは看護師の資格を有する者又は都道府県知事等が行う保育に従事する者に関する研修を修了した者であること。
  21. 三防災上の必要な措置を講じていること。
  22. 四第一号イ(3)及び(4)、ニ(1)から(4)まで、(6)前段、(7)、(8)、(10)及び(11)並びにヘ(1)、(4)、(7)から(16)まで及び(18)から(26)までに掲げる全ての事項を満たしていること。この場合において、同号ニ(2)中「なされた保育の計画が定められている」とあるのは「なされている」と、(3)中「カリキュラムが設定され、かつ、それが」とあるのは「保育が」と、ヘ(1)中「登園及び降園」とあるのは「預かり及び引渡し」と、(4)中「採用時及び一年に一回」とあるのは「一年に一回」と、(7)中「小学校就学前子どもが感染症にかかっていることが分かった場合には、かかりつけ医の指示に従うよう保護者に対し指示が行われている」とあるのは「感染予防のための対策が行われている」と、(10)中「保育室での」とあるのは「保育中の」と、(23)中「の見やすいところに掲示」とあるのは「に対し書面等により提示等」、(26)中「職員及び保育」とあるのは「保育」と読み替えるものとする。また、食事の提供を行う場合においては、衛生面等必要な注意を払うこと。

この条文の基本情報

法第七条第十項第四号の基準とは何ですか?

定義法第七条第十項第四号の基準とは、子ども・子育て支援法施行規則第1条に定められた規定で、「子ども・子育て支援法(以下「法」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第1条(法第七条第十項第四号の基準)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第1条の条文原文は「子ども・子育て支援法(以下「法」という。」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第1条は第一章 総則に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第1条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第1条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/1

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