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子ども・子育て支援法施行規則 第二章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者

第29条〜第44条・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第二章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者は、第29条〜第44条の全 16 条で構成されています。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第二章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者並びに特定子ども・子育て支援提供者が属する子ども・子育て支援法施行規則の法令番号は平成二十六年内閣府令第四十四号です。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
第一節 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者
第一款 特定教育・保育施設

(特定教育・保育施設の確認の申請等)

第29条

別タブ ↗

法第三十一条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所

二設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

五認定こども園、幼稚園又は保育所の認可証又は認定証等の写し

六建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

七法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数

八施設の管理者の氏名、生年月日及び住所

九運営規程

十利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二当該申請に係る事業に係る資産の状況

十三法第三十三条第二項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準

十四当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項

十五法第四十条第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第三十三条第二項において「誓約書」という。)

十六役員の氏名、生年月日及び住所

十七その他確認に関し必要と認める事項

(特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続)

第30条

別タブ ↗

法第三十一条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。

一当該確認に係る施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所

二当該確認に係る設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三当該確認に係る事業の開始の予定年月日

四定めようとする法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用定員の数

(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)

第31条

別タブ ↗

法第三十二条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る施設の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

一施設の名称、教育・保育施設の種類及び所在地

二設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要

四法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数

五当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

六利用定員を増加しようとする理由

(準用)

第32条

別タブ ↗

第三十条の規定は、法第三十二条第一項の規定により法第二十七条第一項の確認の変更の申請があった場合及び法第三十二条第三項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出について準用する。この場合において、同項の規定により利用定員を変更しようとする場合における都道府県知事への届出については、第三十条第二号中「所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名」とあるのは、「所在地」と読み替えるものとする。

(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)

第33条

別タブ ↗

特定教育・保育施設の設置者は、第二十九条第一号(教育・保育施設の種類を除く。)、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定教育・保育施設の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第四号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)

第34条

別タブ ↗

法第三十五条第二項の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うものとする。

一利用定員を減少しようとする年月日

二利用定員を減少する理由

三現に利用している小学校就学前子どもに対する措置

四法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの減少後の利用定員

(令第十八条第一項の内閣府令で定める者)

第35条

別タブ ↗

令第十八条第一項の内閣府令で定める者は、市町村長、こども家庭庁長官又は都道府県知事(第四十二条、第四十六条及び第五十三条の四において「市町村長等」という。)が法第五十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定教育・保育施設の設置者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定教育・保育施設の設置者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。

(令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係等)

第36条

別タブ ↗

令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。

一その者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又はその者若しくはその者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。

二法第二十七条第一項の規定により市町村長の確認を受けた者であること。

2令第十八条第二項第一号イの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一その者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者

二その者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

三その者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

四その者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

3令第十八条第二項第一号ロの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者

二その者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

三その者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

四事業の方針の決定に関するその者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者

4令第十八条第二項第一号ハの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。

一その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者

二その者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者

三その者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者

四事業の方針の決定に関するその者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者

(聴聞決定予定日の通知)

第37条

別タブ ↗

令第十八条第二項第三号の規定による通知をするときは、法第三十八条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(法第四十一条の内閣府令で定める事項)

第38条

別タブ ↗

法第四十一条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該特定教育・保育施設の設置者の名称

二当該特定教育・保育施設の名称及び所在地

三確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日

四確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

五教育・保育施設の種類

第二款 特定地域型保育事業者

(特定地域型保育事業者の確認の申請等)

第39条

別タブ ↗

法第四十三条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

一事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地

二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三当該申請に係る事業の開始の予定年月日

四申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等

五地域型保育事業の認可証等の写し

六事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

七満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数

八事業所の管理者の氏名、生年月日、住所

九運営規程

十利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要

十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

十二当該申請に係る事業に係る資産の状況

十三法第四十五条第二項の規定により保育認定子どもを選考する場合の基準

十四当該申請に係る事業に係る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項

十五法第五十二条第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第四十一条第二項において「誓約書」という。)

十六役員の氏名、生年月日及び住所

十七特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項各号に掲げる事項に係る連携施設(同条第二項の場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第三項に規定する保育内容支援連携協力者とし、同条第四項の場合にあっては、同条第一項第二号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第五項に規定する代替保育連携協力者とする。)又は同条第九項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称

十八その他確認に関し必要と認める事項

(特定地域型保育事業者の確認の変更の申請)

第40条

別タブ ↗

法第四十四条の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。

一事業所の名称及び所在地

二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名

三事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要

四満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数

五当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態

六利用定員を増加しようとする理由

(特定地域型保育事業者の名称等の変更の届出等)

第41条

別タブ ↗

特定地域型保育事業者は、第三十九条第一号、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号、第十六号及び第十七号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定地域型保育事業者の事業所の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第四号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。

2前項の届出であって、特定地域型保育事業者に係る管理者の変更又は役員の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。

3第三十四条の規定は、法第四十七条第二項の規定により特定地域型保育事業の利用定員の減少をしようとするときについて準用する。この場合において、第三十四条第四号中「法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)」とあるのは、「満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分」と読み替えるものとする。

(令第二十条第一項の内閣府令で定める者)

第42条

別タブ ↗

令第二十条第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定地域型保育事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定地域型保育事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。

(聴聞決定予定日の通知)

第43条

別タブ ↗

令第二十条第二項第四号の規定による通知をするときは、法第五十条第一項の規定による検査が行われた日(以下この条において「検査日」という。)から十日以内に、検査日から起算して六十日以内の特定の日を通知するものとする。

(法第五十三条の内閣府令で定める事項)

第44条

別タブ ↗

法第五十三条の内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

一当該特定地域型保育事業者の名称

二当該確認に係る事業所の名称及び所在地

三確認をし、若しくは確認を取り消した場合又は確認の辞退があった場合にあっては、その年月日

四確認の全部又は一部の効力を停止した場合にあっては、その内容及びその期間

五地域型保育事業の種類

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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