子ども・子育て支援法施行規則 第31条(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)
- 法第三十二条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る施設の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。
- 一施設の名称、教育・保育施設の種類及び所在地
- 二設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
- 四法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数
- 五当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- 六利用定員を増加しようとする理由
この条文の基本情報
特定教育・保育施設の確認の変更の申請とは何ですか?
定義特定教育・保育施設の確認の変更の申請とは、子ども・子育て支援法施行規則第31条に定められた規定で、「法第三十二条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る施設の所在地を管轄す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第31条(特定教育・保育施設の確認の変更の申請)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第31条の条文原文は「法第三十二条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認の変更を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該変更に係る施設の所在地を管轄す…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第31条は第一款 特定教育・保育施設に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第31条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第30条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第31条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第32条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第31条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第31条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/31