子ども・子育て支援法施行規則 第30条(特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続)
- 法第三十一条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。
- 一当該確認に係る施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所
- 二当該確認に係る設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三当該確認に係る事業の開始の予定年月日
- 四定めようとする法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用定員の数
この条文の基本情報
特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続とは何ですか?
定義特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続とは、子ども・子育て支援法施行規則第30条に定められた規定で、「法第三十一条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第30条(特定教育・保育施設の利用定員の届出の手続)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第30条の条文原文は「法第三十一条第三項の規定による届出は、次の各号に掲げる事項を当該市町村の属する都道府県知事に提出してするものとする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第30条は第一款 特定教育・保育施設に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第30条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第29条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第30条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第31条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第30条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第30条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/30