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子ども・子育て支援法施行規則 第29条(特定教育・保育施設の確認の申請等)

  1. 法第三十一条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場所を管轄する市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
  2. 一施設の名称、教育・保育施設の種類及び設置の場所
  3. 二設置者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
  4. 三当該申請に係る事業の開始の予定年月日
  5. 四設置者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
  6. 五認定こども園、幼稚園又は保育所の認可証又は認定証等の写し
  7. 六建物の構造概要及び図面(各室の用途を明示するものとする。)並びに設備の概要
  8. 七法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの利用する小学校就学前子どもの数
  9. 八施設の管理者の氏名、生年月日及び住所
  10. 九運営規程
  11. 十利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
  12. 十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
  13. 十二当該申請に係る事業に係る資産の状況
  14. 十三法第三十三条第二項の規定により教育・保育給付認定子どもを選考する場合の基準
  15. 十四当該申請に係る事業に係る施設型給付費及び特例施設型給付費の請求に関する事項
  16. 十五法第四十条第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第三十三条第二項において「誓約書」という。)
  17. 十六役員の氏名、生年月日及び住所
  18. 十七その他確認に関し必要と認める事項

この条文の基本情報

特定教育・保育施設の確認の申請等とは何ですか?

定義特定教育・保育施設の確認の申請等とは、子ども・子育て支援法施行規則第29条に定められた規定で、「法第三十一条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場所を管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第29条(特定教育・保育施設の確認の申請等)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第29条の条文原文は「法第三十一条第一項の規定に基づき特定教育・保育施設の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る施設の設置の場所を管…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第29条は第一款 特定教育・保育施設に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第29条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第28条の33です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第29条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第30条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第29条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第29条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/29

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