子ども・子育て支援法施行規則 第33条(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)
- 特定教育・保育施設の設置者は、第二十九条第一号(教育・保育施設の種類を除く。)、第二号、第四号(当該確認に係る事業に関するものに限る。)、第六号、第八号、第九号、第十四号及び第十六号に掲げる事項に変更があったときは、当該変更に係る事項について当該特定教育・保育施設の所在地を管轄する市町村長に届け出なければならない。ただし、同条第四号に掲げる事項(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
- 2.前項の届出であって、特定教育・保育施設の設置者の役員又はその長の変更に伴うものは、誓約書を添付して行うものとする。
この条文の基本情報
特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等とは何ですか?
定義特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等とは、子ども・子育て支援法施行規則第33条に定められた規定で、「特定教育・保育施設の設置者は、第二十九条第一号(教育・保育施設の種類を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第33条(特定教育・保育施設の設置者の住所等の変更の届出等)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第33条の条文原文は「特定教育・保育施設の設置者は、第二十九条第一号(教育・保育施設の種類を除く。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第33条は第一款 特定教育・保育施設に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第33条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第32条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第33条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第34条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/33