子ども・子育て支援法施行規則 第34条(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)
- 法第三十五条第二項の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うものとする。
- 一利用定員を減少しようとする年月日
- 二利用定員を減少する理由
- 三現に利用している小学校就学前子どもに対する措置
- 四法第十九条各号に掲げる小学校就学前子どもの区分(同条第三号に掲げる小学校就学前子どもの区分にあっては、満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分)ごとの減少後の利用定員
この条文の基本情報
特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出とは何ですか?
定義特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出とは、子ども・子育て支援法施行規則第34条に定められた規定で、「法第三十五条第二項の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第34条(特定教育・保育施設の利用定員の減少の届出)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第34条の条文原文は「法第三十五条第二項の規定による利用定員の減少の届出は、次に掲げる事項を記載した書類を提出することによって行うものとする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第34条は第一款 特定教育・保育施設に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第34条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第33条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第34条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第35条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/34