子ども・子育て支援法施行規則 第36条(令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係等)
- 令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。
- 一その者の重要な事項に係る意思決定に関与し、又はその者若しくはその者の親会社等が重要な事項に係る意思決定に関与していること。
- 二法第二十七条第一項の規定により市町村長の確認を受けた者であること。
- 2.令第十八条第二項第一号イの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一その者の役員に占めるその役員の割合が二分の一を超える者
- 二その者(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者
- 三その者(持分会社(会社法(平成十七年法律第八十六号)第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。以下この条において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者
- 四その者の事業の方針の決定に関して、前三号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者
- 3.令第十八条第二項第一号ロの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一その者の親会社等の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
- 二その者の親会社等(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 三その者の親会社等(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
- 四事業の方針の決定に関するその者の親会社等の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
- 4.令第十八条第二項第一号ハの内閣府令で定めるものは、次に掲げる者とする。
- 一その者の役員と同一の者がその役員に占める割合が二分の一を超える者
- 二その者(株式会社である場合に限る。)が議決権の過半数を所有している者
- 三その者(持分会社である場合に限る。)が資本金の過半数を出資している者
- 四事業の方針の決定に関するその者の支配力が前三号に掲げる者と同等以上と認められる者
この条文の基本情報
令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係等とは何ですか?
定義令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係等とは、子ども・子育て支援法施行規則第36条に定められた規定で、「令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第36条(令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係等)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第36条の条文原文は「令第十八条第二項第一号の内閣府令で定める密接な関係を有する法人は、次の各号のいずれにも該当する法人とする。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第36条は第一款 特定教育・保育施設に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第36条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第35条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第36条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第37条です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第36条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第36条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/36