子ども・子育て支援法施行規則 第39条(特定地域型保育事業者の確認の申請等)
- 法第四十三条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管轄する市町村長に提出しなければならない。ただし、第四号に掲げる事項を記載した申請書又は書類(登記事項証明書を除く。)については、市町村長が、インターネットを利用して当該事項を閲覧することができる場合は、この限りでない。
- 一事業所(当該事業所の所在地以外の場所に当該事業所の一部として使用される事務所を有するときは、当該事務所を含む。)の名称及び所在地
- 二申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名、生年月日、住所及び職名
- 三当該申請に係る事業の開始の予定年月日
- 四申請者の定款、寄附行為等及びその登記事項証明書又は条例等
- 五地域型保育事業の認可証等の写し
- 六事業所の平面図(各室の用途を明示するものとする。)及び設備の概要
- 七満一歳に満たない小学校就学前子ども及び満一歳以上の小学校就学前子どもの区分ごとの利用する小学校就学前子どもの数
- 八事業所の管理者の氏名、生年月日、住所
- 九運営規程
- 十利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
- 十一当該申請に係る事業に係る従業者の勤務の体制及び勤務形態
- 十二当該申請に係る事業に係る資産の状況
- 十三法第四十五条第二項の規定により保育認定子どもを選考する場合の基準
- 十四当該申請に係る事業に係る地域型保育給付費及び特例地域型保育給付費の請求に関する事項
- 十五法第五十二条第二項に規定する申請をすることができない者に該当しないことを誓約する書面(第四十一条第二項において「誓約書」という。)
- 十六役員の氏名、生年月日及び住所
- 十七特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準第四十二条第一項各号に掲げる事項に係る連携施設(同条第二項の場合にあっては、同条第一項第一号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第三項に規定する保育内容支援連携協力者とし、同条第四項の場合にあっては、同条第一項第二号に掲げる事項に係る連携施設については、同条第五項に規定する代替保育連携協力者とする。)又は同条第九項に規定する居宅訪問型保育連携施設(別表第一第二号トにおいて「居宅訪問型保育連携施設」という。)の名称
- 十八その他確認に関し必要と認める事項
この条文の基本情報
特定地域型保育事業者の確認の申請等とは何ですか?
定義特定地域型保育事業者の確認の申請等とは、子ども・子育て支援法施行規則第39条に定められた規定で、「法第四十三条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第39条(特定地域型保育事業者の確認の申請等)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第39条の条文原文は「法第四十三条第一項の規定に基づき特定地域型保育事業者の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書又は書類を、当該確認の申請に係る事業所の所在地を管…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第39条は第二款 特定地域型保育事業者に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第39条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第38条です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第39条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第40条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/39