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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月2日

子ども・子育て支援法施行規則 第42条(令第二十条第一項の内閣府令で定める者)

令第二十条第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び当該事実の発生を防止するための当該特定地域型保育事業者による業務管理体制の整備についての取組の状況その他の当該事実に関して当該特定地域型保育事業者が有していた責任の程度を確認した結果、当該確認の取消しの理由となった事実について組織的に関与していると認められない者とする。

この条文の基本情報

令第二十条第一項の内閣府令で定める者とは何ですか?

定義令第二十条第一項の内閣府令で定める者とは、子ども・子育て支援法施行規則第42条に定められた規定で、「令第二十条第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 子ども・子育て支援法施行規則第42条(令第二十条第一項の内閣府令で定める者)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
  2. 子ども・子育て支援法施行規則第42条の条文原文は「令第二十条第一項の内閣府令で定める者は、市町村長等が法第五十六条第一項その他の規定による報告等の権限を適切に行使し、当該確認の取消しの処分の理由となった事実及び…」で始まります。
  3. 子ども・子育て支援法施行規則第42条は第二款 特定地域型保育事業者に置かれています。
  4. 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
  5. 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
  6. 子ども・子育て支援法施行規則第42条の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第41条です。
  7. 子ども・子育て支援法施行規則第42条の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第43条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第42条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044
  • 本サイト収録子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/42

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