子ども・子育て支援法施行規則 第1条の4(法第七条第十項第八号の基準)
- 法第七条第十項第八号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする
- 一市町村(特別区を含む。以下同じ。)又はその委託等を受けた者が行うものであること。
- 二当該事業を行う者が児童福祉法第六条の三第十四項に規定する援助希望者に対し講習を実施していること。
この条文の基本情報
法第七条第十項第八号の基準とは何ですか?
定義法第七条第十項第八号の基準とは、子ども・子育て支援法施行規則第1条の4に定められた規定で、「法第七条第十項第八号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする 1 市町村(特別区を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第1条の4(法第七条第十項第八号の基準)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第1条の4の条文原文は「法第七条第十項第八号の内閣府令で定める基準は、次に掲げる要件を満たすものであることとする 1 市町村(特別区を含む。」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第1条の4は第一章 総則に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第1条の4の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第1条の3です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第1条の4の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第1条の4の2です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第1条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第1条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/1_4