子ども・子育て支援法施行規則 第1条の4の2(法第十条の九第一項の認定の申請)
- 法第十条の九第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする者が、当該認定の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければならない。
- 一妊婦のための支援給付を受ける資格を有すること及び認定を求めることについての申告
- 二届出年月日
- 三氏名、年齢、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)及び職業
- 四居住地
- 五妊娠月数(申請日において、既に出産、死産又は流産している場合は、それらが確認された日)
- 六医師又は助産師の診断又は保健指導を受けたときは、その氏名
- 2.法第十条の九第一項の申請が、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十五条の規定による妊娠の届出と併せて行われるとき又は当該妊娠の届出が既に行われているときは、前項の申請書に記載するとされた事項のうち当該妊娠の届出に記載したものについては、同項の規定にかかわらず、同項の申請書に記載することを要しない。
この条文の基本情報
法第十条の九第一項の認定の申請とは何ですか?
定義法第十条の九第一項の認定の申請とは、子ども・子育て支援法施行規則第1条の4の2に定められた規定で、「法第十条の九第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする者が、当該認定の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 子ども・子育て支援法施行規則第1条の4の2(法第十条の九第一項の認定の申請)は、日本の子ども・子育て支援法施行規則に含まれる条文です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第1条の4の2の条文原文は「法第十条の九第一項の規定により同項に規定する認定を受けようとする者が、当該認定の申請を行うに当たっては、次に掲げる事項を記載した申請書を、市町村に提出しなければ…」で始まります。
- 子ども・子育て支援法施行規則第1条の4の2は第一章の二 妊婦のための支援給付に置かれています。
- 子ども・子育て支援法施行規則の公布日は平成26年6月9日です。
- 子ども・子育て支援法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 子ども・子育て支援法施行規則第1条の4の2の前の条は子ども・子育て支援法施行規則第1条の4です。
- 子ども・子育て支援法施行規則第1条の4の2の次の条は子ども・子育て支援法施行規則第1条の4の3です。
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- 正式書式
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第1条の4の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/426M60000002044 - 本サイト収録
子ども・子育て支援法施行規則(平成二十六年内閣府令第四十四号)第1条の4の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/426M60000002044/1_4_2